こんにちは。
この度、購入して住んでいた部屋を賃貸に出す事にした者です。
3年しか使用していないエアコンを「残置物」としたのですが、
不動産やさんが作成してくれた契約書には、返却が義務であるとは書かれていません。
不動産屋さんは、「勝手に入居者が処分はできない、処分する場合は連絡がきますから話し合いの上で。」と口頭で説明してくれましたが、契約書にはそれを書けないものなんでしょうか?
書かなくとも守られるものでしょうか?
退去時の残置物の扱いも今ひとつわかりません。
どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業で宅建主任者をしています。
エアコン・照明器具など前の入居者がおいて行ったもの(今回は貸主さま)で、付帯物としたくない場合、「残置物」として契約
残置とする場合は基本的に「借主にあげた」「家主が貸したものではない(家主が所有権を放棄する)」という意味です。
修理費などは借主負担、処分費用も借主負担、そして引越しの際は持ち出してもかまわないものを「残置」とするのが通例です。
責任は負いたくないけれど、まだ新しいので何かあったら勝手に処分しないで欲しいでは、あまりにも身勝手すぎるでしょう。
どうしてももったいないのなら、1年ないし2年のみ修理費用を貸主負担にして、その間は処分の際は連絡、引越しの際は残すという特約にしてはいかがでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
残置物扱いは所有権を放棄した事になるんですね。知りませんでした。
不動産屋さんは、「勝手に処分できない」と言っていました。
ネットを残置物で検索すると、借り主が滞納・夜逃げをして荷物が残置物となっても大家は勝手に捨てられない、とあったので、不動産屋さんの言う事は正しいと思っていました。
残置物とは、解釈に幅があるのでしょうか?
ただ、その不動産屋さんに本日確認したところ、契約書には「処分の場合は連絡を」とは書けないので、口頭で伝えるしかないと言っていました。
coffeecanさんのご提案のように、特約としてもりこんでもらうように頼んでみようかと思います。
残置物の正しい定義を知りたいのですが、何を見ればわかるのでしょうか?教えてください。ネットでもきちんと書いてあるのを見かけないので。
時間がたってしまいましたが、結局、特約にももりこめず、不安なまま、撤去したいときは連絡をもらうという口約束のみで貸しました。
特約にもりこめなかったのは、不動産屋さんに「残置物の扱いについてそういう事は書けない」と言われたからです。
私も不勉強でしたが、初めてだという事を不動産屋さんは知っているのにもう少し説明してくれても良かったのでは、という不満が残りました。手間を省かれた印象です。
入居者は単身赴任の男性なのに、何の特約ももりこめず、契約書の控えも入居から3週間たつのに渡してもらえません。(コピーをとらずに先方に渡し、それが回収できていないという理由です)
不動産業者とはこんなものなのか、とあきらめました。愚痴になってしまい、すみません。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 「不要なものではないけれど、使うなら置いていく」ので「壊れたら借り主負担、勝手に処分はできない」というパターン
逆に質問したいくらいなのですが、壊れたエアコンを処分せずにそのままにして居住者はどうすればよいのですか。交換することも出来ません。『夏は暑いのを我慢しろ、冬は寒いのを我慢しろ。壊したお前が悪いんだ。』と言うことでしょうか?
それとも、穴は2つあけても良いのですか?
やはり、No.2さんの言われるように
> 賃貸対象設備に含むのか含まないのか?含むならば貸主が責任を持って対応する。含ませたくないなら取り外す。明確にすべきだと思います。
さらに、着けたままで対象設備に含ませないなら、処分は借主の自由にすべきだと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
残置物ですので、壊れたら借り主負担で自由にしてもらって良いのです。ただ、廃棄処分にしたい場合は黙ってしないでひとこと連絡が欲しい、という事です。例えばまだ稼働するのに、新しいタイプのものに変えたい、などの理由も考えられますよね。
残置物としているエアコンはまだ3年ほどしかたっていないので、通常の使用ではそうそう壊れないと思うのです。設備にして貸してもいいのですが、修理費が大家側だからと手入れを怠ってもらいたくない、という気持ちもあります。けっこう難しいものですね。
No.2
- 回答日時:
賃貸で貸すということは、貸す範囲を明確にしておかなければなりません。
なぜなら賃料を得て貸すということは、貸しているものが壊れたりした場合には、貸主の負担で修理すべきものだからです。逆に、貸す範囲では無いものであればあなたが撤去してから貸すべきでしょう。「前住人が置いていったもの」であればまだ仕方ありませんが「オーナーの残置物」という都合の良い扱いはしないほうが、後のトラブル回避にはなるでしょうね。
壊れてもオーナーは修理しない、かといって借主は処分もできない、これでは不公平だしどうにもなりません。
賃貸対象設備に含むのか含まないのか?含むならば貸主が責任を持って対応する。含ませたくないなら取り外す。明確にすべきだと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
残置物は、借り主さんが「ぜひ置いていってください」と
言われたものです。
不動産屋さんは、「残置物は借り主が勝手に処分はできない。する場合は連絡がくる。」と言っていました。契約書に入っていない、「連絡をもらう」むね、入れてもらった方がよいですね。
不動産屋さんにかけあってみます。
上の補足のつけたしなのですが、「不要なものではないけれど、使うなら置いていく」ので「壊れたら借り主負担、勝手に処分はできない」というパターンは通常あまりないものなんでしょうか?
契約書にもりこめばアリなんでしょうか?
お教え下さい。よろしくお願い致します。
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