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自分のパソコンの壁紙にするのは著作権の同一性保持権を侵害しているらしいのですが、自宅のパソコンで楽しむだけでも罪なのでしょうか?

A 回答 (2件)

法的にはだめです。


私的に楽しむために許されるのは「複製」だけです。
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個人で楽しむのであれば、誰も咎めることは出来ません。


罪にはなりません。
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