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あるトラブルが原因で、女性を相手に、民事で損害賠償請求訴訟を起こしました。
1審の地裁の判決(140万円)を不服とし、相手側は高裁に控訴しました。1回目の口頭弁論で裁判長から和解勧告があり、双方の弁護士を交え、話し合いをした結果、70万円(10万円ずつ分割で)を支払ってもらうことで決着しました。
ところが、1度10万円の振込みがあっただけで、その後全く支払ってもらえません。
理由は、専業主婦で無収入、財産もないからということらしいのです。
相手のご主人は一流企業に勤めており、和解の話し合いの場にも顔を出し、奥さんの代わりに支払いを協力すると言っていたのです。
支払いを無視し続ける相手にどう対処したらよいでしょうか。
何とか払ってもらう方法はないのでしょうか。どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。

A 回答 (5件)

分割での支払いに合意した場合、基本的に、支払期限の到来した部分しか請求できません。



確定判決や和解・調停の調書(合意)は民事執行法22条の債務名義となり、申し立てが認められると、強制執行が可能となります。
今後、支払いが滞る可能性を見越し、新たに合意するなどして、支払い計画を立て直す方法もあります。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス頂いたのに、体調を崩してしまい、御礼が遅くなり申し訳ありません。
強制執行とは差し押さえのことですよね?
相手は専業主婦で、無職、無収入、本人名義の資産は何もないと言っています。差し押さえするものもなさそうです。

今は預貯金や資産がないために差し押さえできなかったとしても、将来何らかの収入があった時差し押さえしたいと思うのですが、時効はあるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/11 01:18

・・・あとは、「債権回収会社」(サービサー)に依頼するくらいかな。



検索してみてください。
もちろん、ちゃんと営業を許可されたまともな会社でないとまずいですよ。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス頂いたのに、体調を崩してしまい、御礼が遅くなり申し訳ありません。
サービサーを検索してみました。
どこにも料金が書いてないのが不安で、これ以上出費を増やしたくないので、躊躇しているところです。
検討してみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/11 01:12

請求する権利があるんだから、しつこく請求するくらいしかないです。



たしかに、相手が支払う気がないなら、強制執行という手はありますが。

ただ、専業主婦で無収入というと差し押さえできる資産があるかどうか・・・。
その人名義の預貯金などがあって、銀行と支店名までわかっていればできますが。
支払いを協力すると言っていても、連帯保証人にでもなっていないかぎり、ご主人の財産や給料までは差し押さえできませんよ。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス頂いたのに、体調を崩してしまい、御礼が遅くなり申し訳ありません。
相手は、専業主婦で、無職、無収入、本人名義の資産は何もないと言っています。差し押さえするものもなさそうです。
無職だと言っていますが、本当にそうなのか、アルバイトなどで収入があったりしていないのかを
役場の税務課で相手の収入の有無を調べることはできるものなのでしょうか?

お礼日時:2008/02/11 01:08

 裁判や和解って司法が命令を出したり当事者間での合意を斡旋したりするだけのものですよ。

別に司法が取りたてや回収をしてくれるものでもありませんし、立替支払いをしてくれるものでもありません。
 それでも動かなければ資産や収入の差し押さえ等、新たなステップに踏み出すことになりますね。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス頂いたのに、体調を崩してしまい、御礼が遅くなり申し訳ありません。
相手は、専業主婦で、無職、無収入、本人名義の資産は何もないと言っています。
家具や電化製品等は、家族共有だと言われたら、差し押さえるのは無理ですよね?

お礼日時:2008/02/11 01:02

被告の期限の利益についての記述が和解判決に書かれていませんか?


差し押さえの手続きに移れば良いと思うのですが、手続きも面倒臭いから「分割支払の約束が実行されないなら、判決に基づいて差し押さえの手続きをとリます」と内容証明でも送ってみて、相手の出方を見たらいかがですか?
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この回答へのお礼

早速のアドバイス頂いたのに、体調を崩してしまい、御礼が遅くなり申し訳ありません。
期限の利益を失った時は、残金と遅延損害金を支払うと書いてありますが、無視されています。
専業主婦で、無職、無収入、本人名義の資産は何もないと言っています。
差し押さえするものもなさそうです。
こちらの弁護士は、「ない袖は振られぬ」から、無理だと言い、ちっとも動いてくれません。

お礼日時:2008/02/11 00:57

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