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質問1
1948/1/10生 1/中旬に厚生年金の手続きをしました。
その際、一部繰上げ支給を申請しましたが、後で注意書きを
検討して見ると不利益要素が大分あるので取り下げようと
思いますが、取り下げできますか?
質問2
寡婦年金の支給金額は夫が生前に受給していた支給額を上廻る
ケースもありますか?

A 回答 (1件)

文面からすると、60歳になられたので特別支給の厚生年金の手続をされたものと拝察します。

質問者さんは、生年月日から62にならなければ定額部分の支給がありません。そこで国民年金の老齢基礎年金を一部繰上げ支給申請されたものと思います。
残念ながら、これは一度申請したら取り消しは出来ません。
しかしながら、この制度がどのようなものか、支給総額はいくら見込められるか等を、社会保険事務所の窓口で試算してもらい、その資料を見た上でこれを申請するかどうかを決めるものです。自分では絶対計算できません。
あとで不利益要素に気が付くなんて、通常考えられません。役所の窓口の不親切さがハッキリしていますね。もっとも、説明を聞いてもカン違いをすることもありますし、何が不利益で本当に不利益なのかどうかもありますが(例えば何歳まで生きたかにより結果的には不利益ではない場合や逆に寡婦年金がもらえない不利益とか)。
従って、未だ日も浅いことですから、役所に言って取り消しを申し出てみたらどうでしょうか。ダメもとみたいですが。
寡婦年金の支給金額は、夫が第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格を満たしているとき、その計算された額の4分の3ですから、生前に受給していた支給額を上廻るケースはありません。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございました。
確かに余命年数による支給総額の逆転時期と我家の家系に於ける平均寿命を勘案して繰上げ支給を選択しました。
今後は身障者にならない様身を謹んで行く事にします。
よって、取り下げはしません。

お礼日時:2008/02/01 21:58

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