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防煙区画する目的の下がり壁を、ガラスで対応したいと考えています。
不燃材料として、平成12年建設省告示1400号にガラスの記載ありますが、各種類すべてが不燃という解釈で良いのでしょうか?
それとも、ガラスの種類によって準不燃、難燃と分かれる事はあるのでしょうか?
ちなみに、強化ガラスは使えますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

あくまで法規上は品種は問われませんが、「建築物の防火避難規定の解説」(主事会議なんかをまとめたものでしたっけ?)では「飛散防止の観点から線入り、網入りが望ましい」と書かれております。



主事裁量により「最低でも線入り」と決めている地域もあるかもしれません。
採用される場合はご確認下さい。
・・・完了検査で「取替えろ!」なんて言われない為にも。

>ガラスの種類によって準不燃、難燃と分かれる事はあるのでしょうか?
→無いでしょう。

ちなみに私の勤める事務所では線か網入り以外使った記憶は無いですねえ。
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この回答へのお礼

詳しくご回答頂だき、とても助かりました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/02/03 23:01

1都4県は全て網入りじゃないと許可されませんよ。



ご参考までに
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
とても助かりました。

お礼日時:2008/02/15 13:08

さらに参考ですが、


こちらの地域はは行政指導で、網入りか線入りとするようになっています。
耐火ガラスでもいいと思うのでけど、もし割れたら飛散するからだそうです・・・。
参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答頂だき、とても助かりました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/02/03 23:23

私の住む地方でもガラスは網入りか耐火ガラスのどちらかのみ使用可能です。

基準法か消防法か条例か忘れました。
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この回答へのお礼

ご回答頂だき、とても助かりました。
どうも有難うございます。

お礼日時:2008/02/03 23:19

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