初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

職場で、健康保険料半額負担してもらっています。保険証も職場の総務課で交付されました。
私は、この健康保険証を使って複数の医者に通っているのですが、いつどこの診療所に行ったか、医療費はいくらかかったかなど、職場には知られているのですか?
医者に行くとき職場を休むことがあるので、むしろ、本当に医者にかかっていることを職場に知って欲しいのです。(つまり、ずる休みでないこと)

A 回答 (3件)

ご参考までに。



> 職場へ情報開示することもあるのでしょうか?
> 上司が私の病気を信用してくれていたらいいのですけど、
> 職場(上司)が私本人に内緒で、
> 定期的に保険者に問い合わせていることはあり得るのでしょうか?

たとえ、勤務先のどんなえらい人から言われても、各保険事務所のほうでその方の診療報酬明細等について答えることはないと思います。
同様に、保険者(組合ではないとのことですので、政府管掌になるかとおもいますが)へ問い合わせたとしても同様かと思います。

逆に、職場へ自分の病状等を知らせる方法としては、かかりつけ医による診断書等を提出するのがいいかと思います。
様式はさまざまですが、医療機関ごとにそういった用紙はあると思いますので。
また、傷病休暇のための診断書等が会社にもあるはずです。
これらは、生命保険の診断書とはまた扱いがかわりますので、医療機関にもよりますが、それほど高くない料金で書いてもらうことが可能だと思います。

またなにかありましたら、補足をお願いします。
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この回答へのお礼

hiyo39さん。再度回答ありがとうございます。過去に何回か診断書を出したことがあるのですが、作業量を減らしてもらったり、休暇をもらったりしました。悪く言えば、診断書の内容に職場は逆らうことが出来ないのかもしれないですね。でも、私のことを信用して配慮してくれているようにも思えます。上司が私に対しては配慮してくれてますが、陰では信用されてないのではと、ふと勝手に不安になるのですが、今は、体調悪いときは医者に行ってきますと口で言うだけで了承を得ています。
上司がてっきり、保険機関から情報を得ているのかなと思っていました。
信用してもらっていることを、信じるしかないですね。もし疑われているなら診断書の提出を、職場のほうから要求してくるでしょうね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 18:18

政管健保なら診療報酬明細は個人宛には来ません。


組合健保では診療報酬明細を届けるところもありますが、職場で独自判断で開封チェックすることがあるかといえば、
基本は個人情報ですので、しませんしすれば違法行為になります。

しかし、している低俗な上司がいる会社があることも事実です。

自身が見せるのは問題ないので、上司に自ら見てもらうということはできます。
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この回答へのお礼

個人情報の厳しい会社なので、上司が勝手に覗き見することはないと思います。やはり基本は、上司との信頼関係ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/07 11:04

政府管掌なのか組合管掌なのか、社会保険の種類が分かりかねますが・・・・。



基本的に、病院等で診療を受けて、社会保険(健康保険証)を使った場合、診療報酬明細書(いわゆるレセプトです)が保険者へと請求されることになるわけです。

したがって、保険者である○○健康保険組合などではいつどこで誰がどこの医療機関でどれだけの金額の治療を受けたかということはわかるはずです。
しかし、この内容がそのままいまお勤めの職場に連絡がいくかというと決してそうではないかもしれません。
もちろん、職場側が保険者に問い合わせれば、回答してもらえないこともないでしょうが。

あとは、その保険を使った被保険者本人の元へ診療報酬明細が送付されることもあります。
その場合、いつどこの医療機関にかかって、どのくらいの金額の治療を受けたのかといった内容の通知になります。
これは保険証が不正につかわれていないか(別人によって使われていないか)といった確認に意味もあるかと思いますが、これによって職場への証明にすることも可能かと思います。

分かりにくい説明で申し訳ありません。
もしまたギモンありましたら、追記頂ければと思います。

この回答への補足

社会保険の種類は組合のほうではありません。診療報酬明細書も自宅には来ないですね。
こんな状態なのですが、職場へ情報開示することもあるのでしょうか?
上司が私の病気を信用してくれていたらいいのですけど、職場(上司)が私本人に内緒で、定期的に保険者に問い合わせていることはあり得るのでしょうか?
もしよければ、再回答お願いします。

補足日時:2008/02/07 11:07
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