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身近な友人が先日窃盗の共犯で逮捕されました。どうやら、その友人の別の友人(私は直接知らない人なのでなんともいえませんが)が窃盗をする際に見張り役としてその場にいたそうで、その主犯格の人間が逮捕されて友人の名前を出したそうです。
私の長い付き合いの友人で、見張りといえども決して犯罪の一角を担うようなことをする人間じゃないので、痴漢の冤罪のような誤認逮捕が現実に身の回りで起きてしまい非常にびっくりして心配しています。

否認しているので友人の私は面会も出来ず、友人の弁護士さんいわく否認を通しているそうです。

そこで本件と関連して一般的な疑問なのですが、共犯者の証言だけでこのまま否認を貫くと23日の勾留期間が終わったとは起訴されるのが普通なのでしょうか?法律上の解釈ではなく実際の処分はどうなるのが普通なのかを分かる方、教えて欲しいです。(ちなみに、物的証拠などは何一つなく主犯の人間の証言(自白)だけで友人は嫌疑がかかり逮捕されました)

ネットで調べたところ、「否認事件は起訴された場合有罪率は99.5パーセント以上」であるのが現実だと知りました…
証拠も何もないにもかかわらず逮捕され、おそらく今は毎日誘導尋問されているでしょうが何もやっていないのに罪を認めるようなことはないと信じたく、その上で23日の勾留を否認で通した場合友人はどうなってしまうのか心配で心配でしかたないです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

他に証拠が無ければ、罪を認めないかぎり、まず起訴はされません。


うっかり認めるようなことを言ってしまい調書に署名してしまうとまずいですが、弁護士さんがついているなら大丈夫でしょう。
ただ、23日の勾留期間いっぱいまでは釈放されないのでは。

知り合いに聞いた話ですが、。

ある人がパチンコ屋に入ったら、見知らぬ男に「すいません。これ持ってて」と何かを押し付けられて、ちょうど荷物があって両手がふさがれていたので、押し付けられた器具をとっさについ、紙袋に入れてしまったそうです。
そうしたら、あっという間に、その男がゴト師(不正な方法で出玉を獲得するヤツ)だと言われて捕まって、その男に「あいつが主犯だ!オレはたのまれただけだ!」とわめかれて一緒に現行犯逮捕されたそうです。

もちろん、警察では断固として「自分は渡されただけ。その男とは面識もない」と主張したそうです。
検察でもそう言ったら、「事情はわかった。気の毒だけど、その男が起訴されるまでは釈放は無理。」といわれてけっきょく拘留期限延長されて、ぎりぎりまで釈放されなかったとか。。。
当然不起訴ですが。
・・・ひどい話だけれど、こんなものです。
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共犯者の自白だけで他に証拠が無ければまず有罪にはなりませんし、検察としてもよほど自信がないとまず起訴はしないでしょう。


いくら否認しても他に証拠があれば別ですが。
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