単二電池

よろしくお願いします。

わたしの会社の規定では誕生日が定年退職の日付けになるのですが、1/12が誕生日のAさんがおりまして、今年の1/12に定年退職だったのですが、会社の都合でそのまま2/10まで働いていただいておりました。

1/12に定年退職というのは絶対で、1/13から臨時職員という感じなのですが、この場合、『雇用保険被保険者離職証明書』(A3サイズの三枚セット物)はどのように作成しなければいけないのでしょうか。あと、『雇用保険被保険者資格喪失届』もどのような流れになるのでしょうか。

申し訳ありませんが教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1/12付けで離職、1/13付けで採用、2/10付けで離職、とするしかないはずですが。

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