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たまたま取った戸籍抄本の「父」の欄に亡くなった父の名が記されていました。もう40年近く前に再婚したのですが現在の父の名はどこにもありません。
母は再婚する際、亡くなった父の実家に反対され「名前を残すこと」を条件に再婚しました。両親・兄弟共に亡くなった父の姓を名のっています。
母の籍があって、そこに父が養子として入った。だから戸籍筆頭者が母になっているのは理解できるのですが、現在の父の名が記載されていないのは何故でしょう?父違い2人+現在の父の子1人の兄弟ですが、仲が悪く、両親も老後をむかえ急に不安になってきました。
そもそも「名前の残し方」の方法が間違っていたのでは・・・
謄本を取って確かめる前に、どんなパターンが考えられるのかアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 No.2です。



 質問者さんの次の補足で,大体の経緯が推測できました。

・私の婚姻前の戸籍抄本(婚姻前に同居するにあたり、賃貸契約締結の際に必要だった。当初は気づかず、最近書類整理をしててビックリ)

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◇上記の補足から分かる事

・質問者さんの婚姻前の戸籍抄本(個人事項証明)に義父の名前が記載されていないとのことですから,義父とは養子縁組をされていないです。
 
・先の回答にも書かせていただきましたが,養子縁組をされている場合は,戸籍抄本に実父母の氏名と養父の氏名が記載されるからです。

◇私の推測
 質問者さんの実父がお亡くなりになってからの経過は次のとおりと推測します。

・実母が再婚されるには,婚姻関係を解消しなければなりませんが,実父がお亡くなりになっている場合は離婚届ができませんから,「姻族関係終了届」を提出して婚姻を解消されたものと思います。
 この届けにより,実父の戸籍(実父が亡くなられても,その戸籍に実母がおられる間は戸籍は除籍になりません)から実母が抜け,実母の新しい戸籍作られますので,その際に婚姻中の姓を名乗ることを選択されたものと思います。そして,その戸籍に質問者さんも入籍されたと思われます。
(姻族関係終了届)
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/cityhall/simin- …

・次に,実母が義父と再婚され,その際に実母の姓(つまり実父の姓)を名乗ることを選択されたため,義父が実母と質問者さんの戸籍に入籍されたものと思われます。

・質問者さんの戸籍抄本(個人事項証明)に義父の名前が記載されていないとのことですから,義父は実母と婚姻はされたが質問者さんとの養子縁組はされていないものと思われます。

◇確認方法

・これは,本籍地があちこちに移動していると時間はかかりますが,やり方は簡単です。
 質問者さんの個人事項証明には,その戸籍の一つ前の戸籍の本籍地と筆頭者の氏名が書かれていますから,それを取得します。それを繰り返して,実母と義父が婚姻された当時までの戸籍を順番に取得します。
 そこまで取得して,どこにも養子縁組をしたという記載がなければ,間違いなく養子縁組はされていないです。

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◇余談
 以下は余談です。

>母は再婚する際、亡くなった父の実家に反対され「名前を残すこと」を条件に再婚しました。

・これは,実家の氏を名乗って残して欲しいという事だと思いますが,あまり意味がないことです。
 なぜなら,「姻族関係終了届」をしないと再婚ができませんが,「姻族関係終了届」は名前のとおり,姻族関係をなくすための届けですから,この届けにより実母と実父のご両親とはまったくの他人になります。

・姓には「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。「民法上の姓」が同じ方は,親族や姻族関係にあります。
 一方,「戸籍上の姓」が同じ方はいくらでもおられます。簡単に言いますと,ただ単に姓が同じ方ですから,全国にいる,例えば「鈴木さん」は全員「戸籍上の姓」は同じといえます。

・ですから,実母の姓と実父の姓は「姻族関係終了届」により,「民法上の姓」の同一性は解消され,ただ単に「戸籍上の姓」が同じになっているに過ぎなくなっているということです。
 つまり,母の「A山」という姓と,実父の実家の「A山」という姓は,他人であるが同じ姓ということです。

・ここから少し重要です
 以上を今の質問者さんのケースに当てはめますと,実母と質問者さんは勿論「民法上の姓」が同じですが,義父はただ単に「戸籍上の姓」が同じなだけで法律的には他人であるということになります。
 質問者さんは,義父の法定相続人になれないことなど,今後,問題が生じることが考えられますから,今のうちに正確なところを確認されておかれた方が良いかと,個人的には思います。

 以上,長くなりましたが,分かりにくい点がありましたら補足させていただきます。
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この回答へのお礼

とっても解りやすいご説明で問題解決いたしました。
私はずっと実家でしたし、母も建替えこそしたものの実父・養父とも同じ地番に住んでおります故もう確定。モンダイの個人事項証明に記載の無い養父とは法律的他人だったのですね。

今のところ法的問題は起きておりません(何と40年!)が、勃発前に機会を見つけて両親に聞いてみなければ!!
母は実父実家A山家・養父実家C谷家ともに仲が悪く、前者とは私の結婚を機に絶縁宣言しておりましたが、とうに姻族の縁は絶っていた。ひょっとして見事な役者なのかもしれません。

今般は本当にどうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/17 00:26

 こんばんは。



◇戸籍の「父母」の欄

・この欄には,実父母のみが記載されます。従って,今回のように実父が亡くなられてもそのまま記載されますし,実母が再婚されて義父ができたとしても,「父母」欄には記載されません。

・今回のお話とは関係がありませんが,義父とあなたが養子縁組されますと,「父母」欄の横に新しく欄が設けられ,義父の名前が記載されます。

◇戸籍の移記事項

・「移記事項」とは,戸籍を作り変えるときに,前の戸籍から新しい戸籍に書き写すことと決められている事項です。
 
・例えば,先ほどの「父母」欄の「父母の氏名」は戸籍を何度移動しても同じことが記載されます。また,相続などの際に,ある方が載っていた戸籍を順番に遡れるように,今の戸籍の一つ前の戸籍の「本籍地」「筆頭者の氏名」なども書かれます。
 
・一方,死亡などで「×」で抹消されている方については,戸籍を作り変える際には「移記」されませんから,新しい戸籍にはまったく書かれないことになります。

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 以上から,

>たまたま取った戸籍抄本の「父」の欄に亡くなった父の名が記されていました。
もう40年近く前に再婚したのですが現在の父の名はどこにもありません。

・質問者さんは既婚の方でしょうか?
 でしたら,婚姻により奥さんとお二人の新しい戸籍が作られたと思いますが,その戸籍には,ひとつ前の戸籍の「本籍地」と「筆頭者の氏名(実母)」と,「父母」欄に実父母の名前などが移記されます。
 ところが,義父の名前は移記されませんから,どこにも書かれない訳です。

・今回のケースでは,義父と質問者さんが養子縁組をされている場合のみ,養父として義父の氏名が移記されることになります。

>母は再婚する際,亡くなった父の実家に反対され「名前を残すこと」を条件に再婚しました。両親・兄弟共に亡くなった父の姓を名のっています。
母の籍があって,そこに父が養子として入った。だから戸籍筆頭者が母になっているのは理解できるのですが,

・「母の籍に父が養子に入る」ためには,母と父が養子縁組する必要がありますから,それはありえないです。正確には,母と義父が結婚されて,その際に母の氏を名乗る選択をされたものと思います。
 養子とは,親子関係のないものに法律で親子関係を形成する行為ですから,実母の籍に義父が養子で入られると親子関係になりますから,婚姻が出来ません。

・婚姻の際の養子とは,新婦の両親と新郎が養子縁組したのち,新郎新婦が結婚することです。

>現在の父の名が記載されていないのは何故でしょう?父違い2人+現在の父の子1人の兄弟ですが,仲が悪く,両親も老後をむかえ急に不安になってきました。

・理由は,上記のとおり,質問者さんが義父と養子縁組をされていないからだと推測します。

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 なお,

・質問者さんは既婚であるかどうか?(既婚)
・義父と養子縁組をされているかどうか?(されていない)
・「父の名が記載されていない戸籍」とは,誰の戸籍を見ておられるのか?(質問者さんの戸籍)
・誰の戸籍を取得して確かめようとされているのか?(実母の戸籍)
・「名前を残すこと」とは,どういう意味なのでしょうか?(???)

 以上のうち分かることを教えていただければ,もう少し正確な推測ができると思います。
 ( )内は私の今回の推測の前提です。

この回答への補足

ご丁寧な説明ありがとうございます。
「養子縁組」の意味を大きく取り違えていたのがよくわかりました。
もう少し詳細を教えて頂けるとの事で、ありがたくお願いしたいと思います。
ご質問の応えは順に
・最近既婚になりました(婚姻の際、本籍を住民票と同じくしました)
・養父と養子縁組しているものとして生きてきましたが、していない確率大な事に気づき「教えて!」に質問
・私の婚姻前の戸籍抄本(婚姻前に同居するにあたり、賃貸契約締結の際に必要だった。当初は気づかず、最近書類整理をしててビックリ)
・移動前の戸籍をたどり、謄本で取れば詳細がわかるかと。。
・実父が「A山」、母の旧姓が「B川」、実父が亡くなり母は「A山」のまま養父「C谷」と再婚。母・養父・3兄弟は「A山」を名乗っています。
母が自営(美容院)、養父は別に仕事をしていたため3兄弟の扶養別に気づかなかったのかもしれません。最も記憶にありませんが。。

以上、つたない説明ですが宜しくお願い致します。

補足日時:2008/02/16 20:49
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 御相談者の戸籍抄本(タイトルでは個人事項証明となっていますから、戸籍簿はコンピュータ化されているので横書きの証明書になっているということでしょうか。

)の父母欄に、御相談者の亡くなったお父様(実父)が記載されているが、現在のお父様(お母様の再婚相手)は載っていないと言うことでよろしいでしょうか。
 以上を前提に回答しますが、御相談者と現在のお父様と養子縁組をしていれば、御相談者の身分事項に養子縁組をした旨が記載され、また、父母欄の他に養父母欄が設けられ、そこに養父として現在のお父様が記載されているはずです。
 それらの記載がないとすれば、御相談者と現在のお父様とは養子縁組をしていないと言うことになります。したがって、法律上の親子関係はないということになります。 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。質問は回答者様に判読して頂いたとおりです。
やはり・・・危惧したとおりでした。謄本の一部抜粋として記載がないのはおかしいですよね。。これからのこと、念頭に入れて色々考えたいと思います。

お礼日時:2008/02/15 10:04

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