【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

http://www.koushinryou.net/index.html

このページに
「更新料有効」「全面勝訴」という写真があって、
その下に
「判決要旨(PDF) …京都地方裁判所第4民事部」
って書いてあります。

この判決要旨というのをクリックすると、
「更新料返還等請求事件 判決要旨」というpdfが開かれます。

判決要旨というのは、京都地方裁判所第4民事部というところがつくったものなのですか?
これはどのようにすると、入手できるのですか?

判決のときに配ったりするものなのですか?
それは傍聴人でももらえるのですか?


ちなみに
この判決が裁判所のサイトの下級裁判例というところに載っているのはわかっています。
質問は判決要旨というものについてです。

また、判決の内容についての質問ではないということをご理解ください。

A 回答 (4件)

一般に、判決要旨とは、重要な裁判において、裁判所が裁判関係者(当事者)及びマスコミ向けに作成し配布されるものです。

傍聴人には配布されません。

大型事件の場合、判決翌日などの新聞に判決要旨が載りますが、通常は裁判所が作成・配布した判決要旨がそのまま記載されます。

ご指摘の WEB に記載された判決要旨も、間違いなく裁判所が作成したものでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/16 05:26

判決要旨は、裁判所が、当事者及び報道等の便宜のために、司法行政サービスの一環として、判決書とは別に作成するものです。



法的な効力を持つ判決書の一部を構成するものでありませんから、民訴法253条に「要旨」が含まれていなくてもおかしくはありません。

この回答への補足

民事訴訟法253条は判決書の記載事項であって、
要旨というのは判決書とは別のものだということですね。

補足日時:2008/02/22 07:23
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民事訴訟法253条で判決書の記載事項は法定されています。


その中に「要旨」はないです。

この回答への補足

民事訴訟法253条を見ました。
確かに、判決書の記載事項にはないです。

補足日時:2008/02/22 07:18
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「要旨」と云うのは裁判所が作成したものではないです。


裁判所は、判決の主文と、その理由だけです。
一般的に、判決の理由は膨大で法律用語が多く、一般的でないため、それを解説して、わかりやすくまとめたものです。
ですから、新聞社や出版会社等の民間で作成されたものです。
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この回答へのお礼

お疲れ樣でした。

お礼日時:2008/02/16 05:25

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