No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟法には、本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者(典型的には、第一審判決が請求棄却または認容であった場合において、控訴審で訴えを取り下げた原告)について、同一の訴えの提起を禁ずる旨の規定がある(同法262条2項)ほかは、取下後に再度裁判を申し立てることを制限する旨の明文の規定は存在しません。
したがって、支払督促の申立て取下後、同一の簡易裁判所に対して、再度支払督促の申立てをすることは可能です。
もっとも、特段の合理的な理由もないのに、債権者が、支払督促の申立てとその取下とを繰り返すような場合には、訴権の濫用にあたり、申立てそのものが不適法として却下されることはあり得ます。
waliさんがこのような事案を想定なさっているとしても、「条件の良い所」とおっしゃる趣旨を今ひとつつかみかねているのですが、支払督促の申立ては、管轄裁判所が本訴以上に限定されています(同法383条、5条ご対照)から、申立先の裁判所を頻繁に入れ替えることは難しいものと思われます。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
下の方も書いておられますが、終結判決が出される前であれば取り下げは可能
です。一般の民事訴訟でも、原告側で負けそうだな。ということで、意図的に
取り下げる場合があります。
そうすれば、同じ証拠を使って再度、同じ内容の訴訟を起こせますから。
ただ、余りに意図的なものは、原告という責任ある立場からしても、裁判所
側の心証が悪くなります。
貴方の場合は「支払督促申立」ということですが、管轄の裁判所というのは
決められているので、取り下げて条件のいいところところの裁判所への
申立ては出来ません。
また、「支払督促申立」というのは相手側が不服申立てをすれば、自動的に
訴訟に移行します。
貴方様のお考えがよく、分からないのですが・・・
No.3
- 回答日時:
一度取り下げたら、その件については申し立てができない。
>この原則は「一事不再理の原則」と呼ばれているもので、別名「二重処罰の禁止」といわれているように憲法39条により認められた刑事司法の大原則ですが、人権と直接な関係が少ない民事訴訟ではあまり問題とはされていません。しかし、判決には蒸し返しを防ぐため、既判力といって、判決によって確定されたものについては、後の裁判について既定のものと扱われます。あなたの場合は、実体的に確定していませんので、既判力の問題も生じません。
同じ事件で次から次へと「条件の良い所」で申し立てが できることになりますが・・・ >
これについては、民事訴訟法142条により、既に裁判所に係属している裁判については当事者は重ねて訴えを提起しては行けないこととなっています。
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