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私の友達が、先日、韓国人女性と結婚しました。
しかし、まだ日本側での手続きのみで、
まだ、韓国側での手続きを終えていません。
そして、日本側で婚姻届を出すときに、外国人登録もしましたが、
まだ、外国人登録証明書ができていません。
韓国側の手続きを調べるために、韓国大使館のホームページを見たところ、
外国人登録原標記載事項証明書が必要と書いてありました。
この外国人登録原標記載事項証明書とは、外国人登録証明書のことでしょうか?もしそうであれば、外国人登録証明書ができるまで、韓国側に婚姻届を出すことは、できないのでしょうか?
友達が、早く幸せになれるように、どなたか解答お願いします。

A 回答 (2件)

「外国人登録原標記載事項証明書」とは「外国人登録済証明書」のことではないでしょうか? それなら市役所で発行してもらうもので、「外国人登録証明書」が発行されたのであれば出ます。



お2人がどこにいるかわかりませんが、韓国大使館でなく、直接韓国の役所へ婚姻届けを代理申請してもらうこともできると思いますが? その際には日本の婚姻手続き済みの戸籍を韓国語に翻訳して出せばいいと思います。(ちょっと自信なしです。)

日本にすでにいるなら、外国人登録の期限などを守って出入国管理事務所へ行くことさえ忘れなければ、問題はないでしょう。忘れたら罰金です。

ついでに言うと、国際結婚は手続きがややこしいですが、結婚手続き=幸せというわけではないので、がんばっていろいろと問い合わせてみてください。
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一般的に結婚届けはどちらかの国で1回だけで、もう一方の国へは報告的な届けになるはずです。


すなわち、韓国への届けは、あまりややこしいことは無いのではないでしょうか。
届出先は、韓国大使館でいいです。向こうに行く機会があるなら韓国の役所でもいいと思います。韓国大使館に電話するのが一番手っ取り早いと思います。

外国人登録は、日本に住んでいる外国人は原則みんな登録しないといけないそうです。住んでいるなら届けましょう。でも、結婚とは直接関係ないと思います。
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