「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

友達から、戸籍に
「法務省令第五十一号府付則第二条一項ってどういう事いってるの?」
と聞かれ、2人でネットで調べてみても
解決出来ませんでした。
この「法務省令第五十一号府付則第二条一項」とは
どんな法律(?)内容を意味しているのか
教えて頂ければ有難いです;
どうかお願いします!!

A 回答 (1件)

平成6年の法務省令第51号付則第2条1項であれば、


http://www012.upp.so-net.ne.jp/koseki/question.h …
このページ下をご覧ください。

戸籍は従来、紙で管理されていましたが、改正された戸籍法第117条の2で電算化(コンピュータ化)してよいことになりました。そして、戸籍法第117条の3で、その形態を磁気ディスク等にすることも定めました。

平成6年の法務省令第51号付則第2条1項では、紙から磁気ディスクへ戸籍を改製することを規定しているのです。

戸籍には「今まで紙で管理していたものをコンピュータ化した」という意味で「法務省令第51号付則第2条1項による改製」と書かれているはずです。戸籍にはちゃんと、なぜ紙媒体でなくなったのか書かなくてはいけないのです。
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この回答へのお礼

回答、本当に有難う御座います!!(^∀^)
友達と2人でずっとうんうん悩んでいたのが
一気に解決しました!
本当に有難う御座いましたっ!!m(_ _)m

お礼日時:2008/02/18 20:34

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