物損事故に合ってから4ヶ月たちます。相手が被害者請求している段階です。現在に至っても過失割合が決まらない為、現在は相手の弁護士とやりとりしている状況です。先日、弁護士から修理代を払うように見積書が送られてきました。修理代を払わないと裁判を起こすぞ!!と主張しています。衝突の衝撃から考えて修理代金の総額に納得できなかった為、本当に修理したのかどうか修理会社に直接電話したら修理はしていないとの事でした。
修理もしていない請求に対して払う必要があるのでしょうか?相手がしている事は詐欺と思います。
こちらも弁護士をたてた方がいいのでしょうか?
私の車も修理代が8万円発生しています。相手の車はタイヤの擦り傷だけで17万円の修理代を請求してきています。
ご教示頂ければ幸いです
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>修理もしていない請求に対して払う必要があるのでしょうか?
【金額と内容が正しいかどうかは別として】
もし逆の立場だったら 払ってもらわないと困りますよね????
修理して乗るか、買い換えるかは相手の判断に任せ、
下取りに出す等で査定が下がると思う分は負担して当然だと思いますが。
(相手が詐欺かどうかという話ではなかったら の話です)
金額に不満がないようなら早く払って縁を切ったほうが利口かもしれません。
保険会社はそれ以上のことはしてくれないのですか?
相手が詐欺かもしれないのに動かないのでしょうか…??
No.6
- 回答日時:
実際、現実問題として、修理した方が修理見積もりより
高くなる場合が多いです。
車の修理は費用が仕上がりぐあいに比例しますから、
相手が納得がいくまで修理すると言い出したら、
今より高い請求になる可能性があります。
裁判まで行く気があればご自由にですが、
その費用は、貴方の任意保険にそういう費用特約がなければ
貴方持ちです。
参考までにですが、もう15年以上も前の話ですが、
私の車の横に突っ込まれ、その反動で、片側2本の
タイヤの側面を路肩にすられ傷つけました。
方向性のあるタイヤだったので、相手保険会社に、片側だけ2本交換は
バランス的に良くないので危険だから4本とも交換をと頼んだら、
やってくれました。
傷としては貴方が言うような本当にわずかな擦り傷ですが、
4本で10万ほどだったと思います。
でも、タイヤは不具合があれば即命に関わる重要な部品です。
15年も前の今の高性能タイヤよりも安いタイヤでこういう
ケースもあるので、ホイールなど含めて17万は
決して不当な額とは言い切れません。
No.5
- 回答日時:
皆さんの書き込みの通りです。
あなたが払うのは賠償金です。修理代を確定して、損害賠償金請求です。
払う義務があります。
それが、水増し請求と思うなら根拠、証拠に基づく立証責任はあなたにあります。
単に高いと云うだけでは、ゴネていると思われても致し方ありませんね。修理するしないは、相手の自由 勝手です。
詐欺にはあたりません。
No.4
- 回答日時:
修理をして居るかしていないかではありません。
相手がこうむった損害を賠償するのが損害賠償の考えで、受けた損害に対しては金員をもって賠償するのが方の考えです。
修理をしないから詐欺だ?
裁判所で主張しても通りません。法律で認めていることですから。
ですので、修理していなくても修理を行えば掛かる金額は賠償金として請求する事は可能です。
摺り傷くらいでと書かれて居ますが。
修理の金額で総天にするのは金額ではなく、実際の損傷の内容と、修理の明細に書かれている内容とその金額です。
修理の内容が書かれて無いのに、ただ金額が高いとしか書かれて居ませんので、修理の内容ではなく、金額だけを見て納得いかないと書かれて居るようにも思えます。
うちの車でも、擦り傷くらいでもそれくらいの修理費は掛かると思います。
車も分からない、状況も分からないのに、高い安いなんて簡単には言えません。
事故の状況が書かれていれば過失割合にも何かコメントがつくと思うのですがそれも書かれて居ません。
たんに納得いかずに、と言うのであれば、裁判所で決着を図るのも良いのでは無いでしょうか。
相手からの訴状等、裁判所の判決文などをよく読めば、法律ではどう解釈するのか分かりますよ。
No.3
- 回答日時:
損害賠償とは与えた被害を弁済することであり、修理の有無は関係ありませんので、詐欺にはなりません。
金額が納得できないなら、それを立証する責任はご質問者側にあります。
もちろん、基本的には相手方にも被害の立証をする義務がありますので、実際にこれだけの被害にあった物の明細書等はないのでしょうか?
タイヤといってもピンからキリまでありますし、もしかしたらアルミにも傷があるのではないでしょうか?
その明細の確認が先です。
No.2
- 回答日時:
元々質問者さんには「相手の修理費用を負担する」といったような義務はありません。
そこにある義務は「相手に与えた損害を賠償する」という義務のみです。「与えた損害」なので「相手が修理するorしない」というのは関係ありません。
文書全体からは「誤解」「誤認」「説明不足」「言葉足らず」というものがどこかにあったような印象です。
>相手がしている事は詐欺と思います。
相手の詐欺ではなく、質問者さんの義務不履行です。
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