No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
起訴猶予(執行猶予ではありません)についてですが、一般的には、半年経って検察庁からの呼び出しがなければ、ほぼ起訴猶予になったと解釈して大丈夫なようです。
一旦、起訴猶予になれば、仮に後遺障害が認定されたとしても、その情報は警察にも検察にも行きませんから、被害者側からの申し立てがない限り、変わることはありません。
従って、大事なのは、今後の示談交渉で被害者と保険会社の間に不和が生じた場合の加害者の態度ということになります。
しばらく被害者と連絡を取っていないようですが、被害者もあまり頻繁に連絡されると鬱陶しく感じることもあるのでそれはそれでいいでしょうが、約1年経過したところなので、一度、保険会社に状況を確認した上で、御見舞の電話をされたらどうでしょうか?
恐らく(私の経験からは)、そろそろ保険会社が治療の終了を言い出すころですが、絶対に終了の催促などと取られないように気をつけてください。
アドバイスですが、
1)長きに渡ってご迷惑を掛けていることを丁寧にお詫びする
2)保険会社がちゃんと対応しているか確認する
というスタンスで臨んでください。もし、保険会社の態度に不快感を持っているようなら、被害者の立場に立って、対応を改善するよう保険会社に申し入れてください。
被害者にしても、加害者に前科をつけたところで何の得にもなりませんから、あなたが誠実に対していれば、敢えて処分の見直しを申し立てることはないと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
昨日無事示談になったと保険会社から手紙が届きました。
詳細はわかりませんが、治療費約50万円、慰謝料約150万円でした。
色々不安でしたので、回答、アドバイス本当に心強かったです。
ありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
金銭的な賠償はNo.1さんのアドバイスの通り、保険会社にちゃんと対応してもらうのが間違えないと思います。
ただ、この「保険会社に任せる」というのが曲者で、被害者のメンタル面のケアまでやってくれるというような誤解をすると、後で大きな後悔を招く恐れがあります。被害者側の立場に置かれた経験から、被害者が常識人であることを前提にアドバイスいたします。
ご存じかもしれませんが、人身事故の加害者には、民事責任(損害賠償責任)、刑事責任、行政責任の3つの責任が発生します。このうち、保険会社が代行できるのは民事責任だけです。刑事責任および行政責任は加害者本人が負う必要があります。
maki1983さんの場合、よくある追突事故のようですから、初期診断が全治10日程度だとすると、おそらく起訴猶予になっていると思われます。(検察庁からの出頭命令がなければ起訴猶予になっていると判断できます。)
厳密に言うと、加害者側の過失が100%の人身事故の場合、どの事故も起訴される可能性を持っていますが、事故件数が多く、検察庁も全てを厳正に処分する処理能力がないことから、症状の軽い事故に関しては起訴猶予となっているというのが現状です。
交通事故の刑事処分の場合、被害者の意見が刑罰にかなり大きく影響します。比較的軽い事故でも、被害者が検察または警察に厳正な処分を申し出た場合、起訴される可能性が高まりますし、かなり際どい場合でも被害者に処分を軽くするよう嘆願してもらうと、刑が軽減されるといった性質を持っています。
保険会社は、一見、加害者の味方に見えるかもしれませんが、これは、極めて甘い見方です。保険会社は1円でも出費を抑えようとしますので、示談のフェーズでは被害者に不満を持たせる可能性が大です。ここで、加害者が「保険会社に任せてあります」といった態度を取ると、被害者の怒りは頂点に達し、厳しい刑事処分を申し入れるという展開になる恐れがあります。
先に書いたように、過失100%の人身事故で、治療に何カ月も掛ったとなると起訴に値すると判断されても文句は言えません。さらに、後遺障害が認定されるようなことになると、絶望的です。追突程度であれば、略式裁判で罰金刑で済むでしょうが、それでも、罰金は20万円以上になるでしょうし、前科もついてしまうことになります。
従って、金銭的なことは保険会社に任せても、被害者のメンタル面のケアは、誠意を持ってご自身でやるという心掛けが必要です。
痛い思いをしてして、面倒な通院を余儀なくされ、保険会社には早く終わらせろと言われ、そして加害者からは「保険に入っているから、保険会社を通してください」と突っぱねられた被害者の心情を考えてみてください。
「人をこんな目に遭わせておいて、加害者は何事も無かったように平穏に生活している」と思った瞬間に、その怒りは加害者に向けられ、報復を考えることになります。
そして、人身事故の加害者は、実はかなり弱い立場にいるのです。決して、保険会社を全面的に信頼して保険会社任せにするようなことはないよう行動してください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
被害者さんとの連絡は最初の頃にお見舞いに伺いたいと申し出て気持ちだけでいいと断られてから連絡をとっていません。
保険会社とも最初の頃数回とったきりです。
執行猶予についてなんですけど、
今のところ検察庁からの連絡は無く執行猶予の状態だったとしたら、
これから先何事もなく執行猶予期間が終了すれば罰金を科されないということですね?
もし症状固定をして(決定して?)後遺障害が認定された時、執行猶予が終わり(解消?(言い方はわかりませんが))罰金を科されるということですか?
後遺障害=必ず罰金ということになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
症状固定については、その名のとおり、症状が固定したときであって、改善しているのであれば、治療は継続します。
ご心配されているように「被害者は良くならない事に焦りや医者に不信などを感じて病院をかえてるかもしれません」ということも、交通事故においては、実際よくあることです。
しかし、現実的には、自賠責保険には120万の限度があります。これを超えるような治療費(慰謝料)がかかれば任意保険会社の持ち出しとなるわけですから、当然長引けば保険会社もシビアになります。
「症状固定は半年ぐらいで」というのは、1つは、症状が固定して、後遺症と診断されるためには事故後180日以上経過していることが必要なことと、いくら自賠責とはいえ無期限に治療し続けられるわけではないので療費(慰謝料)の総額で120万以内を目安として半年ということが言われているのだと思います。
ケースによっては、鞭打ち(頚椎捻挫)でも長引くことはあります。maki1983さんは任意保険会社さんを通しておられるようなので、あまり気をもまず、解決はプロの保険会社にお任せするのがよいかと思います。そのために、高い保険料を支払っているのですから...。
回答ありがとうございます。
私が起こしてしまった事後ですし、被害側からすれば納得できるまで病院探しや治療探しをするのが当然ですよね。
まわりから保険目当てに色んな所に行ってるんなんじゃない?など言われてしまってちょっと不安になってしまいました。
被害者さんは通院という労力を使う事をしなければいけないくなっているのだから、加害者の私は色々言って良い事ではなかったですね。
回答ありがとうございました。
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