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 ふとした疑問です。

 交通事故で保険を使う場合、当たり前のように保険会社同士が代って交渉などをして保険金の支払いなどを行ってくれますが、そもそも弁護士以外は業として法律事務に関して代理人になれないのでは?という疑問がわきました。
これは弁護士法の例外として認められているケースなのでしょうか?

 「人身傷害補償」など、自分の保険会社から支払われたものに関して、相手方に請求する権利を保険会社が代位取得してから交渉・請求するのはわかるのですが。。。通常の保険金が支払われる前はどうなんでしょうか?
また、これは特に人身事故でも物損事故でも同じなのでしょうか?

 宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

とてもよい質問をされていますね。


あなたへの回答は保険学と保険史から説明しなくてはなりませんが説明が長くなってしまいますからちょっと中間は割愛してお話しいたします。

>保険会社同士が当事者に代って交渉などをして保険金の支払いなどを行ってくれますが・・。

こういった構図になっているとご理解してください。

◆保険会社は私達お客から保険料をもらって支払義務を背負っている立場にあります。
つまり事故を起こした人ではなく、契約に基づいて保険会社が自分の資産(広い意味で)からが支払をしますから立場的には当事者という事になります。(一応ですよ)

>弁護士法の例外として認められているケースなのでしょうか?

厳密に言いますと、違法性が存在します。
ではなぜ違法性があるのに保険会社が示談交渉を行えるのかと言いますと、理由は3つあります。

(1)物損事故と人身事故はをあわせますと国内では年間届け出があるだけで100万件を超える発生数です。(実際は200万件を超えます)つまり弁護士だけがこの事故に携わることが出来ないとすれば、20000人程度しか弁護士がいないのに物理的に事故の処理は全く不可能と言えます。

(2)損害保険会社と日弁連は今から30年ほど前に協定を結びました。保険会社の示談交渉を認める。但し全ての示談は弁護士の指示又は指導に基づいて行う事。表はこういった内容ですが実は裏は、示談書を作成したら顧問弁護士が関与したという証拠として数千円のハンコ代を支払え!なのです。
保険会社と弁護士会は双方の利得を妥協点として見つけたといえます。
この折り合いの付け方が、民間示談サービス登場と言う歴史の出発点です。

(3)残念ながらこの協定は壊すわけにはいかないのです。
保険会社と弁護士会が協定を結べば違法性は亡くなるのか?!といいますと全くおかしな事になります。医師会と看護師会が協定を結べば看護士でも手術ができるかと言いますとそんなことはありません。
違法は違法ですよね。
しかし結んだのです。両者は。

弁護士法の規定には「業として」法律行為を行う事を禁止しています。
しかし業ではなく自社の資産から賠償金を支払うのだからと・・・両者のつばぜり合いはすさまじいものがありました。
しかしすったもんだのあげくの妥協点が両協会の協定なのです。

この交渉サービスは事実として20年を超え、社会は民間の損害保険会社の示談交渉サービスを完全に受け入れたといえます。現実の社会感覚は当然と冴え思うようになりました。
これは法律学の世界で言う、社会法と言えるほどの定着ではないでしょうか。

以上 長くなってしまいました。お詫び申し上げます。
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この回答へのお礼

 こんばんは。
非常に丁寧なわかり易い回答をしかも迅速に頂戴しましてありがとうございます。

>業ではなく自社の資産から賠償金を支払うのだからと・
 なるほど、だから事故が起きた時は保険会社は支払いを渋るのですね(笑) そりゃ自分の資産は減らしたくないですよね。こう考えるとある意味辻褄が合います。

>双方の利得を妥協点・・
 絶妙な絡み具合ですよね。なんとも言えない日本的な臭いが漂っています。。。

>社会法と言えるほどの定着・・
 一番重要な事なのかもしれませんね、法意識やそれに対する自分の考えが足りないと、実際におかしなルールや慣習が出来ても全く気づかず、その結果、それが当たり前になってしまっている。。。ちょっと怖いですよね。

 ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/19 02:51

横から口を挟むような形になりますが・・・



>人身だと示談交渉してくれるが、物損だと表向きはしてくれない

以前業界が横並びだった時代、ほとんどの契約がPAPと呼ばれるものとSAPと呼ばれるものでした。違いはいろいろありますが、簡単にあらわすと「車両保険があるかないか」ということです。車両つきはSAP、そうでないのがPAPと呼ばれたました。
このころの自動車保険は、SAPに関しては示談交渉サービスが賠償全般についてました。しかしPAPには対人賠償についてのみ示談交渉サービスがあり、対物にはありませんでした。

もちろん実務上は過失割合などを話し合う必要があり、示談交渉と同様なことを行ってましたが、規定上はサービスが付帯している契約とそうでない契約に分かれていました。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます

>付帯している契約とそうでない契約
 実際上は保険会社任せになっている事が多かったと思いますが
 加入する段階でそこまで真剣に考えなかったような気がします。

 皆様の回答でかなり整理できました。
 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/05/19 22:35

少~し歴史についてふれさせていただくと、保険会社は保険商品を発売にあたり、監督省庁に発売の許可を貰わなければいけないのですが、保険会社は「示談交渉サービス付」商品の発売の許可申請をしたのです。


保険会社の見解としては、弁護士法は「業として」法律行為を行う事を禁止していますので、無償なら問題ないという判断だったわけですね。
これに対して日弁連は保険会社は契約者から保険料をもらっているので、有償であり、違法性があるとクレームをつけたわけです。
そこで、#1のおっしゃる通りの協定が結ばれて、監督省庁も発売を許可したという経緯になっているわけです。

後半部分の質問に関しては、人身事故に関しては通常は保険会社が一括対応して支払いをして、保険会社が自賠責に求償することになります。また、契約者に過失が少ない場合は保険会社は一括対応しないで、相手に自賠責に被害者請求するように促します。

自賠責の範囲を超えた場合と、物損事故に関しては通常は過失相殺して保険会社が契約者の過失分だけ支払いします。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます

 違法だとクレームを知りつつ、日弁連さんが協定を結んだなら許可しましょうという考えも不思議(当然!?)ですよね。

 なんでも権益につながってしまうのは仕方がないとしても、いざという時の保険ですからね、加害者になってしまっても被害者になってしまっても「値切りの保険屋」ではなく円滑に保険金が支払われる事が一番望まれますよね。

お礼日時:2004/05/19 03:20

#1氏の(2)にもっと細かな協定の内容があって


担当者5人に1人の弁護士が必要だとか、
賠償額30万円までの案件に限るとか聞いたことがありますね。(人数、金額は多分間違っているでしょう。また、こんなの無いかもしれません)
また、自賠責の範囲内の賠償では示談交渉できないようです。(これは約款に書いてあったりしますね)

不確かなところもありますので少し調べてみますね。
(お互いに調べましょう)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 私が昔聞きかじった感じでは、人身だと示談交渉してくれるが、物損だと表向きはしてくれない(実際はしている、せざるを得ないのだが)と聞いた事あります。

 今みたいに細かくなる前のSAP、PAP、BAPの頃でしたが、確かに調べてみると面白そうですよね!

お礼日時:2004/05/19 03:11

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