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最近、知人の一人が、車両番号の登録に現存しない住所(ただし番地以下です)を記載していることを知りました。
車両番号の登録の際、市区町村内に存在しない番地あるいは号を記入しても、受領されるのでしょうか?
車の購入経験のある方、回答をお待ちしています。

A 回答 (2件)

住民登録の住居表示の他に、登記簿に登載される「土地番号」「家屋番号」というものがあって、それは住居表示と違う地番になっていることも珍しくないですね。


番地以下が違っているとなると「車両保管場所」の登録が「土地番号」か「家屋番号」で為されているのではないか と。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
再度確認した所、番地までは存在しました。号以下が該当の番地内に見当たらない様子です。
  ●●町 ● - ●● - ◎◎ - ◎◎◎ :◎で示した所が存在しない番号です。
土地番号や家屋番号で表記されている可能性はあるのでしょうか。土地番号及び家屋番号を見たことが無く、自分には判断しにくいです。。。
ちなみに、車両ナンバーの登録住所は、「車両保管場所」を示しているのですね。
いずれにせよ、登録に架空の住所、場所を記載することは出来ない模様ですね。

お礼日時:2008/02/21 14:53

住所には、同じ場所でも違う表記が存在しますよ。


同じ住所地でも、本籍と現住所では番地以下が異なる場合があるんです。例えば○○-○○なのに■■■という記載があったりします。
戸籍などの古い書類には昔の番地がそのまま残っていることが原因かもしれませんが、そのことではないということは明白なんでしょうか?

この回答への補足

以下の内容は、「回答」ではなく、質問文への「補足事項」になります。
表記違いの程をご容赦下さい。
また、hmcke213様、ご指摘ありがとうございました。

補足日時:2008/02/21 00:36
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本籍を登録しているのかどうか本人に確認した訳ではありませんが、本籍の表記とは明らかに違う様子です…
番地、号、及び、部屋番号様の数字(201、303の様な)で構成されていました。

お礼日時:2008/02/21 00:34

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