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所有権保留車(所有者がディーラー名義)で使用者が私の登録自動車。
使用者である私が引っ越しをしたので、車検証の記載等を変更しないといけないですが、ディーラーからは、住んでいる市役所の税務課に連絡するだけでいいと言われました。
疑問に思ったので、警察署で免許証の住所変更をしたついでに、車の住所変更のことを聞いたら、車庫証明等の諸々の書類を頂きました。警察署へ提出して、運輸局へ行ってくださいと言われました。
引っ越し先が前住んでた所と同じ町内、引っ越し先がアパートとか、それは関係なく変更手続き必須ですよね?
あと、市役所の税務課は軽自動車の住所変更の時だと思うのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (4件)

本音と建て前の世界です。


 
実際何もしなくてもお咎めもなく、実用上何の不便もありません。
私は以前、普通車でナンバーが異なる土地(同一県内です)に引っ越しました。
自動車税は何処で調べるのか不明ですが、転居先に送られてきます。
(転送ではありません、そして住民票は変更してありません)
 
車検も問題なく通ります。
つまり車検証の住所など変更しなくても、トラブルは一切ありません。
 
私は10年近く、その状態で乗っていました。
車を替えた事に伴い、まともな状態に戻しました。
 
まあ、警察に聞けば建前通り車庫証明から何から、すべて正規の手順を踏めと言うでしょうね。
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>ディーラーからは、住んでいる市役所の税務課に連絡するだけでいいと言われました。



それは犯罪です。
使用車住所が変わった場合、15日以内に車検証を変更することが義務づけられています。
まぁ、所詮ディーラーってその程度のレベルですけど。

市役所はですね、「税金の納付書の送り先を変更して貰え」というつもりで言ったのでしょうね、登録車のようなので間違ってますけど。

警察も陸事の書類のことは知らないですからお話しが歯抜けになっていますね。
登録車のようですから、
所有者の印鑑証明書と委任状に実印押印が必要です。

本音と建て前で犯罪を犯すことが当たり前と言われては
社会制度がもちませんよ、世界人類全員がプーチンになっては困るでしょう。
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>ディーラーからは、住んでいる市役所の税務課に連絡するだけでいいと言われました。



実際に、それしかやっていない人が多いからね・・・
言われたら、やるけども、手数料とるしね・・・ってこともある。

>車の住所変更のことを聞いたら、車庫証明等の諸々の書類を頂きました。警察署へ提出して、運輸局へ行ってくださいと言われました。

本来はね・・・
法律的にそうなっているから・・・
警察って、法律に従った案内しかしないし、一応は、罰則もあるから、そんな案内しかできない。


>引っ越し先が前住んでた所と同じ町内、引っ越し先がアパートとか、それは関係なく変更手続き必須ですよね?

転居したら、手続きが必用ってこと。
本来はね・・・

>市役所の税務課は軽自動車の住所変更の時だと思うのですが、どうなんでしょうか?

軽自動車ならね・・・
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他の回答者が言われたように、本音と建て前。



警察に問い合わせると、建前で住所変更が必要と答える。
変更しないと罰則(罰金)もある。

が、実態としては変更しなくても何のお咎めも無く、不都合もない。
だから、本音として、ディーラーは税務課の連絡だけで良いと言う。

税務課への連絡は、自動車税の納税通知の発送先を連絡するため。

あと、不都合もないと書きましたが、2回以上転居すると、
売る時(下取り)や廃車時に手続きがひと手間増える。
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