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クレジットで購入した車があるのですが、車検証上の所有者は自動車ディーラーで、使用者が私になっています。
現在クレジットを完済したので、所有権を解除&購入時の住所と現住所(実家です)が異なるのであわせて住所変更もしたいと思っております。

そこでお聞きしたいのですが、購入時の住所と現住所(実家)は2km以内のため、購入時の車庫証明は現住所(実家)で取得し、実際に保管していました。
現住所(実家)に引っ越してからも、もちろん同じ車庫に保管しています。

つまり引越し前も引越し後も購入時の車庫証明で申請した保管場所に変更はないのですが、このような場合でもあらたに車庫証明が必要になるのでしょうか。
ちなみに同警察署管轄です。(もちろんナンバー変更もありません)

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

所有者の変更(移転登録)になりますので、車庫証明は必要です。



車庫証明は、所有者(使用者)と車両(車台番号等)、保管場所の3点の何れが変わっても再度申請が必要になります。
今回の質問の場合、車と保管場所は変わりませんが、所有者が変わりますので該当します。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
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この回答へのお礼

ディーラーで確認してもらったところ、車庫証明は必要とのことでした。
ただ今回は手数料なしの実費負担のみでディーラーの担当営業さんが処理してくれることになりました。
(営業さんに感謝!)

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 17:10

購入時には、実家から離れた所に住所(住民登録もしていた)が有った。

この度実家に戻ったので今、現在は車検証記載の「保管場所」と「貴方の住所」が同じになったと、解釈して回答します
「保管場所」の証明は要りません。ただし、条件として保管場所の「住所番地」が、住民票と同じである事です。陸運支局では、保管場所と住所の番地が一つ違っても「確認できない為」受け付けて貰えません。
ディーラーは「登録使用者」への譲渡を原則としているようなので(ディーラーにより違いますけど)以前の住所と氏名で「譲渡書類」が渡されるかもしれませんね。それでも「印鑑登録証明書」に「住民票」を添付し、記載された「転出と転入」により同一人物と証明して「移転登録」ができます。
話の分かるディーラーなら、前記の書類を提出で「現在の貴方?」に、委任状や譲渡書を渡してくれるかも知れませんが・・・
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この回答へのお礼

ディーラーで確認してもらったところ、車庫証明は必要とのことでした。
ただ今回は手数料なしの実費負担のみでディーラーの担当営業さんが処理してくれることになりました。
(営業さんに感謝!)

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 17:09

再度車庫証明は必要になると思います。


車検証の使用者の住所と印鑑証明(所有権譲渡なら必要です。)の住所は違いますよね?
違うのなら再度同じ保管場所を使用しても、再度申請が必要です。

理由は現車検証の使用者の住所と、所有権譲渡先の所有者(今回は使用者でもある)のが同一人物でも、住所が違うからです。
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この回答へのお礼

ディーラーで確認してもらったところ、車庫証明は必要とのことでした。
ただ今回は手数料なしの実費負担のみでディーラーの担当営業さんが処理してくれることになりました。
(営業さんに感謝!)

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/02/03 17:09

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