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現在学生(収入なし)で親元を離れて学校に通っており、3月に学校を卒業します。資格試験を目指しているため、卒業後はしばらく無職となります。
そこで卒業後の国民年金と国民健康保険について伺いたいのですが、免除を受けるのには住所が親と同一であるか否かで異なってくるのでしょうか?今住んでいる場所に住民票の住所を置くか、実家の方に住所を置くかで差が出るようであれば負担の少ない方にしたいと考えています。国民健康保険については、被扶養者であれば住所が異なっていても親の保健に入ることになるということがあるサイトに書いてありました。しかし学生時代に住所を移す際、役所で、学生のみ住所が異なっていても親の保険に入ることが出来る旨の説明を受けた気がします。
また、親の扶養に入っている状態と国民年金や国民健康保険の免除を受けるために扶養から外れるのとでは、税金等も考慮するとやはり扶養に入っている方が負担は少ないのでしょうか?現在年金については学生特例免除で、健康保険については親の扶養に入っています。色々調べてみたのですが、国民年金と国民健康保険の関係、税金との関係など複雑でよくわからないので教えてください。

A 回答 (6件)

わかりにくい回答で申し訳ありません。


所得の低い世帯については、免除というよりは軽減措置がとられます。
100%免除という意味での、免除制度は無いという意味で補完お願いします。(災害等については、また例外です)
具体的な要件については質問者様が詳しそうなので割愛します。

私の住所地の役所で計算するとすれば
{26000円(世帯割)+20000円(個人割)}×0.3=13800円(年額)
が最低ランクの保険税となります。
言うまでもないかもしれませんが、上記の金額はお住まいの市町村により変わります。


>>親は国民健康保険なのですが、~中略~ 世帯割の負担が増える分負担が大きいということになるのでしょうか?

基本的には増えます。が、前年度学生で収入が無ければ、そう無茶な額の請求はこないはずです。


>>これからすると減額されても2割になるような気がするので、国民健康保険については実家の方が負担が低く、国民年金については別居のほうが負担が低いということになるのですよね??

保険については上記のとおりです。
年金については負担が低いというよりは、受けられる免除の種類が違うというだけです。

若年者納付猶予制度・・・本人所得制限額が基準を満たしており、世帯主の所得が多い方に適用される制度で、その期間については将来の年金額には加算がされません。(20台限定)
ただし老齢・障害年金の期間としては含まれます。(年金額には反映されないが、年金受給要件の期間に含まれる)

全額免除・・・本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下である場合に適用できます。
納付猶予と違う点は、国庫補助が出るか出ないかの点のみという認識で良いかと思われます。

どちらもその期間に支払う金額は0円ですので、負担という意味では差異はありません。
またどちらも免除承認済期間については、過去10年まで遡って支払う事ができます。(過去2年までは加算金無しの当時の金額で、それ以前の分については加算金がつきます)


>>税金控除の扶養家族とこれらの議論とは別物ですか?もし知っておられましたら教えてください。

税金控除の扶養親族の数が免除の制限額に関ってきますので、全く別物では無いです。
全額免除の所得制限額の算定方法が
(扶養親族の数+1)×35万円+22万円
となりますので、特別障害者・特定寡婦等でなければ
例えば世帯主さんが扶養を2人とっているとすれば
(2+1)×35万+22万=127万円・・・これが全額免除の所得制限額になります。
これを本人・配偶者・世帯主の3人分をそれぞれ計算する事になります。
該当するかしないかは、お住まいの市役所にて大体の目安を判定してもらうと良いでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。
現在住んでいるところ27519円(世帯割)+37271円(個人割)}×?% ー 実家の個人割28735円が負担額増と考えれば良いのですよね?何割軽減されるのかにもよるのでしょうが、やはり別居の方が負担が増えそうな気がしました。しかも健康保険は税金控除の対象になるみたいなので、実家の方が控除分だけ負担が減るのかなぁ?とも思いました。
年金については、仮に猶予ではなく実家が一部免除、別居が全額免除と考えると支払いは別居が少ないですが、払った分が年金額に反映されることを考えれば、国民健康保険の負担増より国民年金の負担増を選ぶべきなのかなと思いました。
今回のことで、市によって国民健康保険料が随分異なっていることに驚きました。それに、もっと諸制度の関係がすぐ理解できるようなわかりやすい制度ができるといいのになと思いました。詳しい解説のおかげで制度の全体像が随分わかるようになってきて役立ちましたし勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2008/02/23 02:11

こくみんねんきん


以前は役所と事務所を往復させられることがありました。?
何も申請しなくても、払い込みの2年の時効があります。
2年たつと払い込み出来なくなります。
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この回答へのお礼

参考にします、ありがとうございます

お礼日時:2008/02/23 15:02

すみません、国民健康保険の件で少し勘違いがありましたので追加しておきます。



・4月以降親と同じ住所にする場合の国民健康保険
今現在質問者様の保険証は、「学」という文字が記載されてあると思われます。
その分は「住所の違う学生に対し、特例で交付された保険証」となりますので、4月以降学生で無いのであれば、親御さんの国民健康保険に加入する形になります。

・4月以降親と違う住所にする場合の国民健康保険
基本的には住所地で加入することになります。
その場合、納付書or口座引落等の方法で、保険税を納めていく形となります。
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まず質問者様が、4月以降も親と世帯を同じにするケースの場合


・国民健康保険
 扶養という概念は基本的に存在しません。
親御さんの扶養という事ですが、現在親御さんは社会保険適用の方でしょうか?
 国民健康保険か社会保険かで多少違ってくるので、回答し辛い部分はありますが、社会保険の扶養であれば質問者様には保険料はかかっていないはずです。国民健康保険であれば、ずっと個人割(呼び方は違うかも)が質問者様の分も賦課されてるはずです。

・国民年金
 学生納付特例の承認は年度でみるので、3月までは学生納付特例承認済みのはずです。
4月以降については申請免除(全額・3/4・半額・1/4・納付猶予)の手続きをする事になるかと思いますが、納付猶予以外の手続きに関しては世帯主の所得も関係してくることになります。
全額免除と納付猶予の違いについては、国からの補助があるかないかのみですね。
どちらも支払は無いけれど、全額免除は期間の1/3の補助があり、たとえば1年全額免除に該当すれば、将来の年金額には4ヶ月ほど全額納付した計算で反映されます。
納付猶予はそういった補助はありません。ただし、どちらも老齢・障害年金の支給要件の期間としては含まれますので、未納でいるよりは申請をされていた方が良いです。

4月以降別居される場合
・国民健康保険
 基本的には住所地の役所で、保険に加入する形になります。
その場合はあなたに賦課がかかりますので、前年所得が無いのであれば、最低ランクの保険料の納付で済みます。
こちらは免除等の申請は無い市町村が多いです。(多分100%無いです)
 また親御さんが社会保険の場合、住所地が違っても扶養にいれてもらえるケースがありますので、親御さんの職場に確認をされた方が良いかと思います。

・国民年金
 質問者様1人世帯で、前年所得が無いのであれば、前住所地からの最新の所得証明書を添付することにより、全額免除の申請が可能かと思われます。
全額免除と納付猶予の違いについては上記を参考にされて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりいずれも世帯(住所)が基準になるということでしょうか?実家と今の家と半分ずつくらいの生活になるとおもうのでどちらに住所をおくかで迷っています。
親は国民健康保険なのですが、国民健康保険については所得割、均等割、世帯割(平等割)で計算するので世帯が異なる方が世帯割の負担が増える分負担が大きいということになるのでしょうか?
減免措置については、実家の市には7割減額や免除制度があったのでどこにでもあると思っていましたが、実家の方が特殊だったのですね^^;各市で異なっているみたいなので、住んでいる市を調べてみたところ今住んでいる市については
※ 保険料の軽減
  所得合計金額が一定額以下の世帯については、保険料が軽減されます。
  ただし、2割軽減に該当する世帯は申請が必要です。
所得合計金額・・・ 保険料の限度額や保険料軽減を判定する基礎となる前年中の総所得金額(65歳以上で年金受給者の方は、年金所得控除額(最高150,000円)を控除した後の金額)で、事業専従者控除額や分離譲渡特別控除額を適用する前の加入者および世帯主(資格のない世帯主を含む。)の総所得金額の合計額をいいます。
※ 保険料の特別減額
次のいずれかに該当し、世帯での前年中の所得合計金額が260万円以下の場合、保険料が3割減額されます。
(1) 母子世帯(20歳未満の子を養育している現在婚姻していない母)
(2) 障害者のいる世帯(身体障害1~4級、療育手帳A・B1該当か精神障害1・2級の国民健康保険加入者がいる世帯)
(3) 難病患者のいる世帯(国民健康保険加入者が特定疾患医療受給者証を受けている世帯)
となっていました。
これからすると減額されても2割になるような気がするので、国民健康保険については実家の方が負担が低く、国民年金については別居のほうが負担が低いということになるのですよね??
税金控除の扶養家族とこれらの議論とは別物ですか?もし知っておられましたら教えてください。

お礼日時:2008/02/22 16:08

年金は、収入が低かったり、なければ30才までは若年者…といって免除する方法があります。


(詳しくは社会保険庁HP)
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
(払わなくても障害年金はつくのでメリットはあります。
でも将来的にデメリットもありますし、将来もし就職した時、入社式までに免除した分を納めさせる会社もあるそうですので…そこの辺りは自己管理です)

現在親御さんが国民健康保険なら、あなたが世帯を切り離さない限り、別居でもOKなはず。(住民票の移動ぐらいではなく、戸籍から切り離す事…簡単に言うと結婚等。)

詳しくは地元の役所に聞いた方が安心感&確実だと思いますが。
(親の扶養という形なら、親御さんに税金面で少しメリットがあるかもしれませんが、もし、本年度アルバイト等103万を超えて収入があって扶養から外れてしまうと。。。自分自身に住民税云々…来年度(21年)の税金が発生します)

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

あいがとうございます。猶予も考えてみたいと思います。住所が基準になるかどうかがよくわからず難しいですね><

お礼日時:2008/02/22 15:47

学生特例免除ですから卒業後は払い込みすることになります。

((最初(昔)の国民年金は学生は加入?しなくてもよかった。(障害者年金で問題に)無収入は、別の申請))

先行き不明になると、勝手に制度を変えられてしまう、年金の一番に押さえておきたいことは、
障害年金なので、払い込みと障害年金の支払いについては、調べておいて自分で納得した方がよいですよ。
障害が残った場合に程度により支給されるものですから。

なぜ国民年金基金ができたのかは、知らない。(国民年金_基礎年金)

税金については試算してみて、

(贈与の無税範囲)
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