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危険物第4種などに該当する有機溶剤を消防法およびそれに付随する条例に基づき保管しようと思っています。(指定数量を大幅に超えるため)
そこで質問なのですが…
1・うちの会社はその溶剤をさび止めなどに使っているのですが、それを保管しようとした場合、危険物施設はどれに当てはまるのでしょうか。屋外にあるから屋外貯蔵庫?はたまた一般取扱所?はたまたそれ以外ですか?

2・保管する倉庫は新たに建設するのではなくて、すでに建設されている屋外倉庫を使用しますが…この場合はどんな申請書を提出すればよろしいですか?普通に危険物製造所等設置許可申請書でいいんでしょうか。

A 回答 (2件)

うろ覚えになってしまっているので、参考にしてください。


1の質問は、多分屋内貯蔵所になると思います。
2の質問ですが、まず会社が危険物取り扱い事業所として申請して有る事が前提で、その上で屋内貯蔵所設置の許可申請が必要だと思います。

<倉庫は新たに建設するのではなくて、すでに建設されている屋外倉庫を使用>・・・これは貯蔵所としての仕様が異なるので大改造が必要ではないでしょうか?
屋根の無い屋外貯蔵所(いわば野ざらし)の方が申請し易いと思いますよ。
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この回答へのお礼

なるほど!そういう手があるんですね!うちは土地だけはだだっ広いのでその点は大丈夫ですが・・・屋外貯蔵庫(野ざらし)にする場合でもやはりまずは、会社を危険物取り扱い事業所として申請する必要があるんですよね。
そう!貯蔵所としての仕様。つまり消防法の第10条4箇だと思いますけど、これといった明言がされていないですよね…
つまりこれは自治体によって違うということでしょうか。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします

お礼日時:2008/02/24 00:30

お近くの消防署に相談するのが一番です.

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この回答へのお礼

それもそうなんですが。笑 ありがとうございました

お礼日時:2008/02/24 00:31

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