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かんぽの学資保険について、教えてください。
12歳になる子供に対する生存給付金が出るとの連絡がきたため、受取手続きに郵便局に行きましたが、法定代理人全員の同意が無ければ支払うことができないとのことで、受け取ることができませんでした。契約は私が単独で行い、私の口座から保険料を支払い、”法定代理人”である私が請求しているにも関わらずです。なぜこのようなことになるのか全く理解できません。どなたかご存知の方はいませんでしょうか?

A 回答 (3件)

#1です。


質問者さんの立場を考えても意味ありません。契約がすべてです。
生存給付金の受取人を無指定にするからこうなるのです。契約上は法定代理人全員が本人の代わりに受け取るのです。
質問者さんが受け取りたいのであれば、受取人を質問者さんにしておかなければいけません。

まさかしていないとは思いますが、満期の受取人もお子さんだと贈与税がかかる可能性があります。
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こんばんは。


生存保険金の受取人が無指定であれば受取人は被保険者(この場合は子供さん)です。(入院保険金、健康祝金など被保険者が受け取るべき保険金に関しても同じです。)
受取人が未成年であれば手続きは法定代理人である両親が行うものですね。
例えば、契約者が祖父母等の場合でも、受取人が被保険者(未成年)の場合、父母が手続きすることになります。
最近は満期・生存・死亡それぞれ受取人を指定して契約しますが、一昔前の契約だと無指定の物多いんですよね・・・。次回(多分15歳)のときのために受取人指定の手続きもしておいた方がよいかと思います(これはもちろん契約者単独でできます)

この回答への補足

回答ありがとうございます。
契約の段階で受取人を指定できたかどうかはわかりませんが、少なくとも何ら説明を受けていませんでした。生存給付金はおっしゃる通り15歳になった際にも発生しますので、その際に再度同じ思いを味わわないようにしたいと思います。・・でも、受取人の指定が契約者(私)単独でできる・・というのも変ですね。だったら、払ってくれ!と思わずにはいられません。もしかしたら、再度請求する前に指定すればいいのか?と考えてしまいます。

補足日時:2008/02/24 01:18
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ということは受取人はお子さんということですか?


だとしたら未成年ですから法定代理人の続柄の証明書類がないと受け取れません。ふつうは両親が法定代理人で契約上は両方が受け取る権利があるのですから同意書なしに片方の親に払ってしまったら問題だと思いませんか。

この回答への補足

同意書なしに片方の親に払ってしまったら・・とのことですが、私が単独で契約した契約です。(契約の際に妻の同意は必要ありませんでした)確かに同意の下で契約したのならおっしゃる通りですが、私の立場からすると、同意を得られないと給付を受けられないこと自体が問題だと思っています。(妻の同意を得ることは問題なくできますが、私が契約し、私の口座から引き落としで保険料を支払い、法定代理人である私が請求したにも関わらず支払いを拒まれるのが納得できないのです)ちなみに、知り合いの保険屋さんに聞いたところ、それはおかしいと言われました。

補足日時:2008/02/23 02:58
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