
コンビニを経営しています。店の駐車場に面した一般道に設けられている歩道の縁石が破損していて、その縁石の破損部分(縦22cm、横60cm、高さ23cmの石)が店の駐車場入り口の約1.5m中へ入り込んでいました。本来、縁石があるべき場所からは約9m移動していて、何時、誰が、どんな風に持ち込んだか不明です。夕方、外が暗い時間の来店客(30歳後半の女性)が、その石に気付かずに車をぶつけてしまいました。客の主張…コンビニの敷地内に有った物が原因で、車が破損した。車の修理代金はコンビニが保証するんじゃないのか! 縁石の所有と管理は市役所の為、車のドライバー・私・市役所担当者の三者で立会いのもと、現場状況を確認しました。後日、市役所担当者が来店し、市役所の顧問弁護士に相談した結果「この件は道路上の事故ではなく、民有地内で発生した事故の為、市役所に管理責任は無い。駐車場管理者であるコンビニに管理責任がある。市役所は、この件に関係が無いので、ドライバーとコンビニで話し合って下さい」との事。 店側も常日頃、駐車場にゴミは落ちていないか等、気にして店舗運営をしていますが、この事故が起きるまでは、そんな所に縁石が入り込んでいる事など気付きませんでした。ちなみに駐車場は約250坪の広さがあります。市役所には管理責任が無いと思いますか?車を運転する者の責任として、ドライバーにもかなりの責任が有ると思うのですが!ドライバーとの間では、まだ過失割合の話し合いはしていません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>客の主張…コンビニの敷地内に有った物が原因で、車が破損した…
夕方暗くなってからとのことですが、もし、もっと遅い時間帯で酔っぱらいが寝ているのに気づかずはねてしまったら、やはりコンビニの責任で運転者に過失はないのでしょうか。
自動車を運転するときの基本もわきまえず、言いがかりもいいところです。
道路や駐車場は、めくらで運転してよいわけではありません。
進行方向に障害物がないことを確かめてこそ、初めて車を進ませることができるのです。
マンホールのふたが外れかかっていて、落とし穴状態になっていたでも言うなら、駐車場側に責任があるかもしれません。
しかし、いくら普段は何もないところとはいえ、縦22cm、横60cm、高さ23cmの石に気づかないとは、前方不注意、脇見運転そのものに違いありません。
100パーセント運転者の不注意だと思いますが、あなたも客商売です。
過失があったと認める必用はありませんが、いくらかのお見舞い金ぐらいは用意されるのがよいかと思います。
回答ありがとうございます。客商売をしている以上、相手方に対しては慎重に対応しようと思っています。運転者にも責任を感じてもらいたいのです。
No.5
- 回答日時:
>市役所には管理責任が無いと思いますか?
恐らくないかと。
>車を運転する者の責任として、ドライバーにもかなりの責任が有ると思うのですが!
大いに有ると思います。
特に
>店側も常日頃、駐車場にゴミは落ちていないか等、気にして店舗運営をしていますが
これが実際に出来ていれば、
「定期的な巡回の際にそのような物が無かった。」
と言えるでしょうから店側の責任は尚更無くなります。
元々の責任は縁石を破壊して瓦礫を排除しなかったどこかの馬の骨です。
本来ならば請求は、その馬の骨にしてもらうのが筋かと。
しかし、客商売でもありますから、いくらか包む方が良いでしょう。
それで納得しないようであれば、FCでやってる事でしょうから、
本部にも連絡してそちらで弁護士等手配してもらえるかも。
No.4
- 回答日時:
法律論だけでお答えすれば、
無料駐車場では、駐車場内での第三者間の交通事故や他の事故について駐車場設置者の責任が問われることはありません。
例外として、駐車場内の工作物(フェンス、マンホールの蓋など)の設置、管理に瑕疵があり、工作物が原因で事故が発生した場合には、設置者としての責任を問われる可能性があります。
ご質問の場合、縁石が駐車場の設備や工作物でないため、法的に責任を問われる事はまず考えられません。
(有料駐車場の場合は賃貸借契約であるため、「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」と表示してあった場合でも、消費者契約法8条1項により、駐車場管理者に損害賠償義務が生じます。)
回答ありがとうございます。私も同じように思っていました。ただ、相手がお客さんな為、慎重に動きたいと思います。もう一度、市役所側にも話を持ちかけようと思います。
No.1
- 回答日時:
市役所側は、縁石の設置はされたことでしょうし、管理責任もあるとは思われますが、随時、見回ったりするのは不可能ですから、交通事故が発生したとしても責任追及までは出来ないでしょう。
事故発生の責任は、コンビニ経営者の管理不行届きと運転者の前方(?)不注意によるものだと思われますので、両者による協議による解決を計るべきことです。
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