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地主です。

借地人が親Aより娘Bに変更になったので、
承諾してほしいと娘Bより連絡がありました。

税務署への申告の際に、
地主の承諾がないと申告できないと言われたらしいので、
借地権とその土地にたつ建物の親から娘への贈与だと思います。

相続は名義書換料(承諾料)はいただかないのですが、
(地主の承諾は必要ないため)、
今回の借地権の贈与の場合は地主の承諾が必要なため、
承諾料はいただくべきなのでしょうか?

あと借地人はなぜ相続をまたず贈与したのでしょうか?
なにか借地人にはメリットがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

> 承諾料はいただくべきなのでしょうか?



法律カテゴリーなので法的にいえば、承諾料徴収は地主の権利であって義務ではないので、「いただくべき」ということはありません。

メリットについては、親の資産を減らすことによるメリット、娘の資産を増やすことによるメリット、親から娘へ資産を移すことによるメリットのいずれも考えられますが、具体的な事情状況が明らかでないので、解答を控えさせてください。
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さほど手間はかかってないと思いますので、書類作成手数料程度でいいのでは?


必要であれば仲介した不動産屋にご確認されれば宜しいかと。

それと借地人がどの様な経緯で今回の話になったかは 地主には関係ない事と思いますので、個人情報の観点から 知らないほうが宜しいのでは?
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