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どこかの市営バス車内で大暴れして、公務執行妨害容疑で、
運転士にバスごと警察へ連行された酔っ払いがいるそうな。
※但し、現行犯逮捕時の容疑名が公務執行妨害であっても、
のちに、威力業務妨害の方がより適切と判断されれば、
起訴の段階で、罪名が変更される可能性はあると思います。
さて、役人が運営する公営バスや旧国鉄バス、旧国鉄に対し、
【1】
民営バスや、私鉄、民営化後のJRなど、民営交通機関の場合、
車内や他の施設で、酔っ払いが暴れて係員を殴ったりした時に、
公務執行妨害で拘束して、警察へ引き渡す事は不可能であり、
通常は「威力業務妨害」しか適用できない、と聞きました。
(もちろん、暴行、傷害、器物損壊なども考えられます。)
しかしながら、鉄道やバスは、運営が民間企業の場合でも、
公共交通機関であり、公共性の高いものであるという観点から、
状況によっては、「公務執行妨害」容疑で現行犯逮捕する事も、
法解釈上、可能なのでしょうか?
【2】
公務執行妨害の解釈に関して、もう一つお聞きします。
民営交通事業者の施設で暴れた場合でも、
会社の営業活動ではなく、公的な業務を妨害した場合は、
公務執行妨害で告訴できる場合もあるのでしょうか?
例:国土交通省などへ提出しようとしている届出書類などの
公文書を奪ったり、破ったりなどした場合。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「公務の執行を妨害する罪」が「公務執行妨害罪」なんですから、要は「公務とは何か?」って事ですよね。
学陽書房「法令用語辞典」には、
>一般に、国・地方公共団体の事務を、これに従事する者の面からとらえて
>いう場合に用いる。その事務が、法令により直接定められているもので
>あるかどうかを問わず、また、企画的・管理的なものであると単純な労務
>の性質をもつものであるとを問わない。
と書いてあります。
ですので「いくら公共性が高くとも、国・地方公共団体の事務ではない」なら「公務ではない」事になります。
逆に言えば「公共性が皆無であっても、国・地方公共団体の事務」なら「公務」です。
つまり「公的と公務は異なる」のです。
>例:国土交通省などへ提出しようとしている届出書類などの
> 公文書を奪ったり、破ったりなどした場合。
提出者が「国・地方公共団体の事務作業の一環として提出しようとした場合」には公務執行妨害になります。
提出者が「民間企業の事務作業の一環として提出しようとした場合」には公務執行妨害にはなりません。
例え「奪われたり破かれた書類が、前者と後者で完全に同じ内容」であったとしても「妨害された人間の立場」によって異なるでしょう。
簡単に言えば「妨害を受けた人物が公務員であり、かつ、妨害された業務が職務であった時」が「公務執行妨害」でしょう。
妨害を受けた人物が公務員でなかったり、妨害された業務が職務ではなく私的な事、だったら「公務執行妨害」にはならないと思います。
ご回答ありがとうございました。
やはり、民間人への暴行に、
公務執行妨害を適用するのは無理ですか。
誰に暴行したかがポイントになるようですね。
>つまり「公的と公務は異なる」のです。
ポイントは、ここのようですね。
さて、「民間駐車監視員」は“みなし公務員”のようですが、
例えば、民間バス事業者に運行を委託した公営バスは、
どうなるのでしょうね・・・。
つまり、表向きの看板は「***交通局」でも、
実際に運転しているのは、民間人の場合です。
公営バスの中には、運行を1営業所ごと、
民間バス会社に委託しているものもあります。
※最終的な管理(ダイヤ設定)などは、役所が行い、
現場の営業は、民間事業者に委託するものです。
運転手は民間人でも、バス事業そのものは公務なので、
この場合も、乗務員を殴れば公務執行妨害になるのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>しかしながら、鉄道やバスは、運営が民間企業の場合でも、公共交通機関であり、公共性の高いものであるという観点から、状況によっては、「公務執行妨害」容疑で現行犯逮捕する事も、法解釈上、可能なのでしょうか?
公務執行妨害罪の保護法益は「公務の執行」ですが、行為(暴行又は脅迫)の客体はあくまで「公務員(みなし公務員も含まれます。)」です。したがって、駅員やバス運転手が公務員でない以上、公務執行妨害罪は成立しません。
>国土交通省などへ提出しようとしている届出書類などの公文書を奪ったり、破ったりなどした場合。
公務員が、その職務の執行として届出の行為をしたのではない限り、公務執行妨害罪は成立しません。
刑法
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 略
ご回答ありがとうございます。
>したがって、駅員やバス運転手が公務員でない以上、公務執行妨害罪は成立しません。
やはり、相手の身分で、公務執行妨害の適用可否が決まるようですね。
「民間駐車監視員」は“みなし公務員”で、
取り締まり行為を妨害すれば「公務執行妨害」になりますが、
例えば、民間バス事業者に運行を委託した公営バスは、
どう扱われるのでしょうね・・・。
つまり、表向きの看板は「***交通局」でも、
実際に運転しているのは、民間人の場合です。
公営バスの中には、運行を1営業所ごと、
民間バス会社に委託しているものもあります。
※最終的な管理(ダイヤ設定)などは、役所が行い、
現場の営業所の業務を、民間事業者に委託するものです。
運転手は民間人でも、バス事業そのものは公務なので、
この場合も、乗務員を殴れば公務執行妨害になるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
現行犯逮捕は誰でもできます。
ただそれが公務員は公務執行妨害、民間は威力業務妨害になります。
公共性は高くても民間は民間です。
公務員の職務執行を妨害するのが公務執行妨害です。
民間人に公務執行妨害は適応できません。
ご回答ありがとうございます。
>公共性は高くても民間は民間です。
やはり、公共性が高い事業と、公務は、別物のようですね。
>公務員の職務執行を妨害するのが公務執行妨害です。
民間人に公務執行妨害は適応できません。
「民間駐車監視員」は“みなし公務員”で、
取り締まり行為を妨害すれば「公務執行妨害」になりますが、
例えば、民間バス事業者に運行を委託した公営バスは、
どう扱われるのでしょうね・・・。
つまり、表向きの看板は「***交通局」でも、
実際に運転しているのは、民間人の場合です。
公営バスの中には、運行を1営業所ごと、
民間バス会社に委託しているものもあります。
※最終的な管理(ダイヤ設定)などは、役所が行い、
現場の営業所の業務を、民間事業者に委託するものです。
運転手は民間人でも、バス事業そのものは公務なので、
この場合も、乗務員を殴れば公務執行妨害になるのでしょうか。
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