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よく玩具などに後ろに例えば、Nintendoの左に○の中にCがあるマーク
があります。これは何を意味しているのでしょうか?
いろいろこの分野に関して興味があり、教えてほしいです。
インターネット等で調べましたがわかりませんでした。
お願いします。

A 回答 (5件)

・○の中にRは「特許庁に登録された商標」


・TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」
 を表す記号です。

 ご質問とは直接的に関係はありませんが、触れておられる方がいらっしゃいますのでご参考までに。

 なお、著作権は専門ではありませんが、工業所有権は専門なので、ここでは「専門家」にチェックします。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=271018
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この回答へのお礼

・○の中にRは「特許庁に登録された商標」
・TMは「特許庁に出願済ではあるが、登録は未だされていない商標(出願係属中の商標)」

↑なるほど~!!そうだったんですか(^○^)
とても参考になりました。
また何か質問することがあるかもしれませんが
皆さん今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2002/10/29 15:36

たまに著作元の許可を得ていないにも関わらず、○Cマークを付ければ


著作元の画像などを掲載しても構わないと誤解しているサイトがあります。

著作物の利用は原則として著作元の許可無くしては何をしようとも著作権違反です。
○Cマークは免罪符にもなりません。
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この回答へのお礼

そんなサイトがあるんですか。
参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/29 15:34

○c    著作権(所有)表示



は、表示するだけで、権利が発生しますが、


○r, ○R 登録商標表示

は、登録申請・登録 が無いと有効に成りません。


最近は、(TM) (= Trade mark)なんて表示も多数見受けます。
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この回答へのお礼

TMなんてあるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/29 15:30

<以前に自分が回答したもののコピーです:QNo.288087 より>



 日本では、著作物を創造した時点で自然に著作権が発生します。届出は必要ありません。これを「無方式主義」といいます。
 が、国によっては、著作権を主張するためには、届け出て登録をしておく必要があります。こちらは「方式主義」と呼ばれています。

 日本で創造した著作物を方式主義の国で保護するためには、その国で登録すればよいのですが、それでは時間と手間がかかります。
 そこで、万国著作権条約3条1項において、方式主義の国でも無方式主義の著作物が登録なしに保護される条件が定められました。その条件が、Copyright・・・の表示です。

 表示としては、「Copyright(または○の中にC)」、「著作権者名」「最初の発行年」が必要です。これを全て記載しておけば、サウジアラビア等の方式主義の国でも、登録なしに保護できます。

 以上が本来の意味なのですが、日本では、キャラクター商品を販売する際、そのキャラクターの「著作権の帰属先」を明示するために用いていることが多いようです。


 余談として。
>いろいろこの分野に関して興味があり、教えてほしいです。

 以前、kouji0524 さんのご質問である方が仰っていたように、回答者としては、何らかのコメントを残して頂けると、喜び勇んでどしどし回答したくなるものなのですが。単にポイントを発行して締め切るだけでは、少し寂しいです。もちろん、「お礼しなさい」と強制するワケではありませんが。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
そうですね。お礼をした方がよいと思いますね。
いつもやっているつもりですが、回答が多いといっぺんに
すべての人宛にお礼をするということをしていました。
いろいろなアドバイスの方ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/16 18:21

マルシー表示は、万国著作権条約による著作権の保護を受けるために用いる記号です。



参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/kihon/jyoyaku10.html
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この回答へのお礼

いいURLでした。本当に参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/16 18:22

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