No.1
- 回答日時:
「第八回特別弔慰金国庫債券」ですね。
生活保護受給者など著しく生活に困窮している人に限り、このような国債をまとめて国が買い上げる(買上償還)制度があるようなのですが、これとは違うのでしょうか。
この場合は、福祉事務所で申込書用紙に証明を書いてもらって厚生労働省の地方厚生局(「関東信越厚生局」など)に提出し、地方厚生局が交付する「国庫債券の買上げを必要とする旨の証明書」とこの国債を持って郵便局(最初に償還金支払場所として届け出た郵便局)に行く、ということです。
参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/chifuku/kokkosai/ko …
回答ありがとうございます。
>生活保護受給者など著しく生活に困窮している人に限り、このような国債をまとめて国が買い上げる(買上償還)制度があるようなので...
とても参考になりました。サイトの方も参考になりました。
しかし生活には困っている訳ではないのでなかなか難しそうです。。。
m(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特別弔慰金は10年償還の国庫債券で支給されます。
第8回特別弔慰金国庫債券は、平成18年6月15日から平成27年6月15日までの10年間の支給となっています。
およそ毎年6月15日の償還日以降に4万円ずつ受け取れることになります。
この国債には今のところ時効がありませんので、約10年後にまとめて受け取ることも、1年に4万円ずつ受け取ることもできます。
ちなみに、まだ受け取っておられなければ、既に2回の償還日が経過していますので、8万円がすぐに受け取ることができます。
他の方も回答しておられますが、償還日が来ないものをまとめて受け取るのは、「特別買上償還」であると思いますが、生活保護受給者などの生活困窮者(福祉事務所長が認めた者)でなければ認められません。
既に8万円は償還日が経過していますので、残り12万円の部分について買上償還を受けることになります。
この買上償還には、福祉事務所長の証明書の添付が必要であったと思いますので、まずは住所地を管轄する福祉事務所へご相談ください。
生活困窮者のほかは、相続関係でも特別買上償還が認められます。
このほか、事業を営まれている方であれば、国民生活金融公庫で国債を担保にして貸付を受ける制度があります。
これも実質はまとめて最初に受け取ることができるものです。
この制度の窓口は市区町村役場になります。
支給のお知らせが届いたということは、実際に国債が届いた(若しくは市町村役場から国債の受取についての連絡が来た)ということでしょうか?
「受給する権利があるので請求してください」というお知らせであれば、今月末(3月末)までに請求しなければ、時効完成で権利が消滅しますので、お気をつけください。
なるほど~!とても参考になりました。
とりあえず、受け取るのは母なので教えて頂いた事を伝えます。
やはり生活困窮者でなければまとめては受け取る事は難しいようですね。
>今月末(3月末)までに請求しなければ、時効完成で権利が消滅しますので、お気をつけください。
あら!?そうなんですか!!知らなかったです。すぐに母に伝えます
いろいろ教えてくださってありがとうございました。
m(__)m
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