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先日の話です。

大阪環状線の福島駅から、東海道線の大船駅に行くために
すでに手元にあった
新大阪(市内) - 新横浜(市内) の新幹線回数券を使って
ひかり386号 (http://ekikara.jp/newdata/detail/1010001_01/1236 …
新大阪 -> 新横浜の区間の座席指定券を当日乗車前に発券しました。

福島 -> 大阪 -> 新大阪 -> 新横浜 -> 東神奈川 -> 横浜 -> 大船

という乗り換えルートで行く予定でした。

(のぞみでなく、ひかりを選択した理由は
当該列車の時間帯前後で禁煙の D E 座席を選択できるものが
これしか無かったからです。)

予定通りに 386 号に乗車しましたが、
"車内放送からこの列車は小田原に停車すること"
"ケータイで乗り換え検索したところ、小田原から東海道線に乗り換えた方が早く着くこと"
ということが乗車後に分かりました。

ただ、小田原経由で大船に下車するためには

(1) 大船は大阪市内 -> 横浜市内 の経路途中にあることからそのまま下車可能
(2) 横浜市内から大船までの経路(戸塚 -> 大船間の \150 )について別途精算支払が必要
(3) 小田原 -> 大船間の精算支払 \650 が必要

の三つの選択肢がその時の自分には考えられ、
どうなるのかよく分からなかったので検札に来た車掌に相談してみると
車掌は何かの冊子のようなものを見て少し調べた上で
「大船駅下車時に 150 円支払いの精算」という回答でした。

そして、変更したルートの通りに小田原で乗り換えて
大船で下車したときに改札で精算の依頼をすると
改札の駅員も少し考えた上で上記の車掌と同じ回答でした。

私が知りたいのは上記の結論に至った根拠です。

自宅に戻ってから旅客営業規則の Web サイト等を見ても
この支払い精算の根拠が分かりませんでしたし、
いま考えると車掌も改札の駅員も比較的若い駅員で少し自身無さげに考えていた、
ということもなんとなく確信を持てない要因でもあります。

選択乗車のルートに関わることや
自分の所持していたものが企画乗車券(新幹線回数券)だったことが
少し問題を複雑にしているように見えるのですが、

この件の結論とその根拠について
どなたか教えて頂けないでしょうか。

A 回答 (4件)

>(2) 横浜市内から大船までの経路(戸塚 -> 大船間の \150 )について別途精算支払が必要


乗ってもいない、戸塚→大船を請求される筋合いはない。これは明らかに間違い。

旅客営業規則 第157条26項参照。
http://jr-central.co.jp/faq.nsf/stipulation/yk_0 …
選択乗車できるのは、
”小田原以遠から、横浜・新横浜間の各駅の相互間を利用した際”
です。
今回の場合は、手元の回数券の行き先が横浜市内なのだから、上記要件に該当。
その上で、”途中下車できない”とは書いてますが、それは、途中下車乗り直し出来ない意味なので、前途放棄は可能。マル契乗車票は前途放棄ムリなのが多いですが、回数券は前途放棄問題ありません。

よって、小田原から選択乗車で、大船までは選択乗車、回数券の範囲にて追加費用なしに乗車可能。そこで、上記根拠により、大船→横浜市内を放棄にて、下車可能。

この回答への補足

私の求めていた
"結論と結論に至った根拠"については
こちらの方の回答がもっとも望んでいた内容だったので
ポイントを付けさせていただきます。

それにしても、
車掌さんは冊子のどんな情報を見て前述のような結論に至ったのか
いまとなっては聞いてみたいところです。

補足日時:2008/03/10 22:50
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。
乗ってないルートについて計算されるのは
今になって冷静に考えると明らかにおかしいですね。

途中下車不可 ≠ 前途放棄下車不可 であることは承知しておりましたが、
むしろ「マル契乗車票は前途放棄ムリ」ということが初耳でした。

お礼日時:2008/03/10 22:42

まず新幹線回数券については企画乗車券類に属するため、


通常の旅客営業規則(選択乗車)が当てはまるわけではありません。
(特に定めのない限りは営業規則に従うことにはなりますが)

新幹線回数券についての取り扱い方としては、
・新幹線経由の乗車に限られる
・途中下車できない(下車前途無効)
といった基本的な原則があります。

しかし時代とともに新幹線回数券の制度が改訂され、
(1)並行在来線乗車可能
(2)内方乗車可能
などのルールが付加されるようになりました。
この緩和的措置は、2年ほど前まではJR各社の足並みが揃っていませんでしたが、
現在ではJR東日本、東海、西日本とも同様の取り扱いとなっています。
(なお、(1)については若干差がありますが一般的な使い方であれば同じです)

すなわち(1)から大阪市内~横浜市内間の在来線への(一部)乗車が可能であり、
(2)から未乗区間を放棄すれば途中駅から乗車したり、途中駅で下車することも可能です。
したがって、小田原で新幹線から在来線に乗り換え、大船で下車(前途無効)する場合には、
取り扱い範囲内の行使ですので、追加運賃等が発生することはありません。

ついでに、もし新横浜経由で大船以遠に向かった場合、
こちらは(現時点では)JR東日本独自のルールにより、
戸塚経由で乗車して乗り越しても、本郷台からの乗り越し運賃で精算できます。
大船の場合はどちらにしても精算額は150円ですが。

いずれにしてもこうした特例的な取り扱い方は、どこまで周知されているか疑問ですし、
結局は納得できるまで説明を求めるしかないでしょう。
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新幹線回数券の横浜市内~大阪市内の場合、JR東日本管内の東海道線(熱海から東京側)も利用可能ですので、小田原から東海道線で大船に向かう場合は、精算の必要はありません。



JR東日本公式サイト内の「おトクなきっぷ」から、新幹線回数券で検索するとこの情報が得られます。

従って、小田原乗換で150円の精算は誤りです。

本来、東海道線を利用できない場合は、小田原乗換の精算額は小田原~大船の運賃となります。
また、新横浜乗換の場合は、区間外の戸塚~大船の150円となります。
小田原乗換で精算額が150円になる可能性は、通常ありません。
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この回答へのお礼

たしかにそうですね。
ご指摘の方法で検索しても情報源にたどりつかなかったのですが、
小田原乗換で精算額が150円になる可能性は確かに無いですよね。

お礼日時:2008/03/10 22:39

大阪近郊区間~横浜近郊区間まで乗車して


2番の差額の150円の請求で、いいのでは?

新幹線回数の計算経路は
東海道新幹線経由だそうです
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