1つだけ過去を変えられるとしたら?

よろしくお願いします
妻の名前は当て字でほとんど読んでもらえません
結婚して改姓になりましたが、今度は姓も一般的な漢字ではなく違う読み方をされたり、外国人と間違えられて音読みされたりします。
そもそも読めなくて、『そちらのお客様』と呼ばれることもあります。夫婦別姓もできないようなので思いついたのが
同じ読みの違う漢字に改姓したらどうか?という案です。可能でしょうか?そういう方面に詳しい弁護士さんはいないでしょうか。
アドバイスをいただけたら幸いです。

妻は『呼んでもらえない氏名で、自分が無いみたいでつらい』と言います。日々ストレスを感じており、我慢の限界の様です。
妻の旧姓に家族全員がなるのは、諸事情があり考えていません。また、妻の改名も『そこを変えたら本当に私がいなくなってしまう』
ということで考えていません。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 ご事情はお察ししますが,二つの理由からとても難しいです。

(1)婚姻を継続したまま,奥様だけ姓を変えることはできないです。

・婚姻されますと,ご夫婦の戸籍が作られますが,lego412さんご夫妻はlego412さんの姓を名乗られたとのことですので,戸籍の筆頭者はlego412になっています。

・ところで,戸籍で姓が書かれているのは,筆頭者の氏名欄だけで,戸籍に載っている方の各自の欄はすべて名しか書かれていません。
 つまり,筆頭者の姓が全員の姓になるからです。

・つまり,姓は戸籍単位でしか変更できませんので,「妻の旧姓に家族全員がなるのは、諸事情があり考えていません。」という選択はできないです。
 奥さんだけ姓の字を変えるのは,奥さんだけ「姓の変更」をすることになりますから,離婚するしか方法はないです。

(2)そもそも「姓の変更」は難しいです。

・戸籍法に制度としてはありますが,とても難しいようです。

○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。…

・「やむを得ない事由」例としては,次のようなものがあるようです。奥さんの例も当たるように思われますが,果たして認められるかどうかは「家庭裁判所」の判断になりますから,分からないということになります。
(例)
*珍奇,難解,難読な氏で,本人以外の人には全然読むことができないとか社会生活上著しい困惑と不便を自他ともにうける場合。
*文字自体により他人から著しく嘲笑軽蔑されるような意味を帯びるため,人格を不当に傷つけられることがある場合。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
誤解が出てしまったようですので補足します。
姓を変えるときは、家族全員で変更します。妻だけ別の姓にしたいということではありません。
その上で、妻の旧姓に変更するのではなく、今の姓と同じ読みの違う漢字にしたいということです。

理由(2)は了解しました、『珍奇,難解,難読』とまで言い切れるものでは無いですが、
体感で60%~70%間違えられるので家庭裁判所に届け出ようと思います。

補足日時:2008/03/12 23:48
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
長い間保留してしまいましたが、これで完結させていただきます
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 22:48

そういう方面と言われますが、どこの弁護士でも大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
得意分野があると聞いたことがあるので
日弁連のHPで検索もしてみたのですが
戸籍問題が得意というカテゴリーが無かったので聞いてみました。
無料相談を活用しつつ、必要に応じて近隣で探したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 23:47

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