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人事担当者です。
この度職員(男性)が結婚し、奥様が扶養に入ることになりました。
課税証明書の提出を求めたところ、
苗字が違う(夫婦別姓)ことが発覚しました。
説明を求めましたが、事情により伝えられないとのことでした。

民法上では、日本人同士の結婚であれば夫婦別姓は不可能ですので
可能性としては夫婦のどちらかが外国人なのではないかと察せられますが
他に可能性のある理由としてはどのようなものがありますでしょうか?

ちなみに、夫婦ともにごく一般的な日本人の名前であり、
職員の話ではちゃんと籍を入れているとのことです。

A 回答 (2件)

日本国籍者同士での日本の婚姻では必ず同姓になります。


日本国籍者同士でも、「外国の婚姻」のみしかしていなければ別姓もあり得ますが、日本においては婚姻しているとは認められていません。

外国籍者との婚姻の場合には別姓が基本になるので(同姓にするにはあえて申請が必要)、一番可能性があるのはそのケースです。
ちなみに外国籍の方は外国人登録において「通称使用」という技があり、通称で日本人名を使っているというケースはあります。

それ以外のケースは婚姻はしていないけど事実上の妻ということで、住民表上は「未届の妻」となっている場合のみですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり
(1) 外国人との婚姻による別姓 もしくは
(2) 事実婚
の可能性しかないのですね。
いずれにせよ、別姓で扶養届を出すには証明書が必要になってきますので
戸籍謄本か住民票を提出してもらい確認します。

お礼日時:2008/03/12 10:23

日本国内では籍をいれていれば、どちらかの姓になることは間違いありません。


事実婚という可能性はありますね。
住民票か、戸籍謄本を確認させていただくのが良いかと思います。
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この回答へのお礼

別姓で届出るのであれば証明書が必要ですので
住民票等の公的書類で確認したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 10:24

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