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いつも利用させていただいております。
今回は建設工事の決算に関して教えていただきたいのですが・・・
当社は工事完成基準で経理処理しています。
19年8月に契約した今期一番メインの公共工事が3月で竣工する予定だったのですが、工期変更により8月末予定になってしまいました。
当社決算月は5月です。
当社としては、この工事の完成工事高を期待していた為、工事完成基準で決算を行うと売上げがかなり減ってしまいます。
そこでこの工事に関してのみ、工事進行基準をしたいと思うのですが、可能でしょうか?
またこれに関して経審はどのようになるのでしょうか。
経審で契約書を提示すると思いますが、期をまたいだこの工事に関してはどう説明したらいいのでしょうか。
言葉足らずかもしれませんが、お分かりになる方ぜひお教え下さい。

A 回答 (4件)

ANo.2です。



>工事完成基準・工事進行基準等は法的に申請したりするのでしょうか?
提出書類に記載することはありますが、特に届出はありませんね。

お体の具合はもうよろしいのですか。
手許の「建設業会計の実務(精文社)」などで再確認しましたが、建設業における収益の計上基準は、原則として「工事完成基準」とするが例外として一定規模以上の長期請負工事については「工事進行基準」を適用するという併用も認められているようです。

しかし、両基準を合わせて併用する時には、決算時等で両基準を恣意的に使い分けることが利益操作とみなされる場合もあるので、工事進行基準を採用するにあたっては、あらかじめ適用対象とするための一定の合理的な基準を内規として定めておき、これを継続して適用することが必要とされているようです。

なお、工事進行基準が選択可能な長期請負工事とは通常は工期が1年以上のものとされているため、当該工事が工事進行基準を採る事が出来る長期工事の要件を満たすかを確認下さい。

下記のサイトも結構まとまっておりますので、参考になさって下さい。
<メニュー(5)工事種類別完成工事高計上基準について
http://pub.pref.aomori.jp/kouji/PDF/info_shinsei …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社内では計上基準は特に定めておりません。(今まで決算をまたぐ工事が特に無かったことと、金額が小規模だった為今まで計上基準を特に考えていませんでした。)
今回変更したい工事は、一年に5日ほど足りません。
やはり完成基準で行うしかないのですね。

お礼日時:2008/04/07 08:47

まず、工事完成基準を採用されている場合その工事のみを進行基準に変えてしまうということは出来ません。

完成基準を変更できるのは何らかの重要な事由がある場合などで、それは税理士さんなどに相談なさってみてください。

決算月が5月ということはその工事に関しては「完成工事高」に含めることは出来ませんので工期始めからのその工事に関する費用=「原価」
を「未成工事支出金」という仕掛品として原価から抜く処理が必要になります。
経審では完成工事高が減少してしまう分X1(完成工事高)やZ(元請完成工事高)に影響が出てしまうと思いますが、激変緩和措置を利用し、2年平均か3年平均のどちらか有利な方をとれば影響は少なく抑えることができるでしょうし、当期の経営成績がよければ(総利益や営業利益)新基準での受審においてかなりポイントが上がることが予想されます。

問題は財政状態がどうか、ということになるのではないでしょうか。
負債がどのくらいあり、支払利息をどのくらい払ったか。純資産がどのくらいあるか・・など。

売上げが減少してしまうと経審などにすごく不安が出てくるかと思いますがなるだけそれによる影響を少なく抑える方法は色々あると思いますので担当の税理士さんがいらっしゃれば相談なさりながら対策を講じていくのが一番ではないかと思いますし、新基準での受審になると思いますので計算方法などを熟知して対応されるといいかと思います。
がんばってください。
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この回答へのお礼

長期療養していたため御礼が遅くなり申し訳ありません。
PCA建設業会計を使用しているのですが、工事進行基準に変更するのは、大変でしょうか?

お礼日時:2008/04/05 08:34

ある特定の工事のみ基準を変えることは許されておりません。


また、工期の変更により売上が減ることを憂慮しておれますが、それは特段の事情に基づく仕方の無い事ですし、それに係る原価も未成工事支出金として繰り越されるのですから損益にもあまり影響しません。
経審でも仕掛工事として申告するだけでしょう。
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この回答へのお礼

長期療養で返信が送れて申し訳ありません。
上司が言うには完工高の金額が少ないのは見た目に・・・ということらしいです。
税理士さんに確認したところ、簡単に完成工事高に計上出来るような話だったのですがどうも合点がいきません。
また、県の方へも確認したら大丈夫ですみたいに言われました。(逆に今までしてなかったのですか?と言われました)
追加質問になってしまいますが、工事完成基準・工事進行基準等は法的に申請したりするのでしょうか?

お礼日時:2008/04/05 08:43

経理の基準は年度ごとに簡単に変更して言い訳ではありません。


継続的に同じ方法をとることにより正確な数字が出せます。
ただ御社のように建設業のような大きい金額が動く仕事は経理の方法一つで黒字になったり赤字になったりするので難しいかと思います。
まずは顧問税理士に確認をとりましょう。
その回答に不服があるのでしたら直接管轄の税務署へ出向き担当官に確認を取ってください。
もし何も確認取らずに申告してしまうと後から修正申告になってしまう可能性がありますので注意してください。
あと完成工事基準で売上がかなり減ってしまうことのデメリットも明確だとアドバイスしやすいと思いますよ。
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この回答へのお礼

長期療養により御礼が送れ申し訳ありません。
工事完成基準にすると売上が雲泥の差になってしまいます。
上司は90%出来たことのすれば言いと簡単に言いますが、
その裏付け等はどのようにしたら良いのでしょうか?

お礼日時:2008/04/05 08:49

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