「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

現在の一戸建ての自宅の一階を改造してカフェにしたいと思ったとき、何か障害になることや必要事項などわからないことがたくさんあるので詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

いの一番に食品衛生管理者の資格が必要です。


問合せ先 所轄保健所
開業の届け出は、所轄税務署
人を雇う場合は、所轄ハローワークに届け出が必要です。
必要届け出書類を貰いに行くついでに上記の役所で聞くと詳しく教えてくれます。
ご参考まで
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多分、大丈夫だと思いますが、お住まいの地区の用途地域が第一種低層住居専用地域ですと、非住宅部分(店の部分)の床面積が50平方メートル以下で、建物の延べ床面積の1/2以下といったような制約もあったかと思います。

(おおっざっぱなイメージとしては昔ながらの住宅地の中にある駄菓子屋さんとか、あぁいう感じのものまでっていうことですね)
一応念のためにチェックされておいたほうが良いと思います。
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基本的には、ANo.1さんの回答通りですが、


あとは、食品衛生法に適合した厨房設備に改造する必要があります。
例えば、食器を洗う専用のシンクと食材を洗う専用のシンクと、手を洗う専用のシンクのようにしなければいけませんし、材料や食器などを直接床に置かないように保管用の棚の設置などです。

詳しいことは、保健所または営業許認可の専門家の行政書士にご相談ください。

また、住宅街でカフェなどを開業すると大勢の人が集まることになりますので、近隣住民から苦情が来ることもありますので、開業前の周辺住民への説明と開業後の対策なども必要だと思います。
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