電子書籍の厳選無料作品が豊富!

新しく歯医者を開院する際に、理事長や院長、副院長が必要な業務を教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 個人経営の歯科医院で、理事長とともに院長、副院長がクリニックを開院した様で、その際に必要な手続きなどが知りたいです。だいたいでいいので、お願いします!

      補足日時:2017/07/30 03:24

A 回答 (2件)

普通の歯科医院なら、代表としての業務はすべて院長です。


ちなみに管理者とも言います。

副院長は便宜上の名称で、名乗るだけならだれでもできます。
手続きは必要ありません。

理事長は法人格にすれば必要で医師も可能ですが、
原則として管理者が理事に加わる必要があります。
(普通は院長が理事長です)

手続きは主に院長(管理者)の名前で行います。
開設を設定した日から10日以内に開設届を提出、
保険医療機関の指定申請を行います。
当たり前ですが、保険診療を行うなら保険医登録も行います。
その後、(保険医療機関)指定前講習を受講し、
やっと保険の指定を受けます。
保険の指定まで1か月かかることがあるので、
開設日に届け出すると保険診療できないこともあります。

開設届や診療用エックス線装置設置届など、
図面が必要なものは設置業者に書いてもらいましょう。
とにかく、保険医療機関届や保険医療機関等の請求届など、
多くの書類が必要なので、歯科医師会に入会できたら
相談しながら進めた方がいいです。
未入会なら、保健所(健康福祉事務所)に相談です。
法人化するなら税務署にも相談しましょう。
地域の特性があるので、保健所に提出前の確認を
行うことをお勧めします。
(うちの地域では、管理者は2か所以上の医療機関を
 開設できなとか、名称は院長の名前しか認めないなど、
 特に名称は求人後に名称の変更をさせられた方もいるそうですが
 現在はかなり変更されたそうです)

業務は院長が責任を持つなら勤務医にお任せです。
特に必要な業務は書類の提出くらい。
理事長・副院長も、院内規定でOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/04 12:41

理事長や院長が必要な大病院を開業するんですか?


それだと、色々手続きが必要なので、ここの4000文字の回答欄では説明できませんよ

個人営業の歯科医院の開業なら、理事長なんて不要ですし、院長=医者ですし


理事長は、盆栽に水やりとか (°O゜)☆\(^^;) バキ!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/04 12:37

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!