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えと、同伴お願いします。て子は、キャバクラ?ただのコンカフェア?ん、何系のお店ですかね?

A 回答 (1件)

風俗営業法で警察届で開業するのがキャバクラ


飲食店として保健所届で開業するのがコンカフェ
の営業区分でしかなく、サービスにたいした違いはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ん、でも、私、最寄り駅、ガールズバーの子によく声かけられるのは、あれは違法になるって事ですかね?

お礼日時:2023/12/17 07:13

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