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ネットゲームで相手方が現金を口座振込みで支払うと言い
こちらからアイテムを受け取ったまま姿をくらました場合詐欺として立件するのは可能なのでしょうか。

・詐欺をされたアイテム(電子データ)についてですが、運営会社のオープンキャンペーンで当選し手にいれたものです。
これは3名のみに配られるものでした。
このアイテムを本来入手しようとすると、100ポイント(1ポイント=1円で購入可能)で無作為にアイテムが一つ入手できるもの(課金箱)が存在するのですがこれを新車が買える位購入して一つ出るか出ないかの代物です。
先日、同じ物を13万円での落札は確認いたしました。
いまでも10万円で手放せばいくらでも買い手は付くと思われます

今回の話のキモになることですが偶然手に入った電子データには金銭的な価値は見出すことが出来るのでしょうか?

こちらの過去のログを調べさせていただき警察にも相談した結果わかった事は

・取引、契約の事実を証明できるもの
→警察が運営に連絡し当時のログを入手しました
・取引、契約そのものの正当性
→この運営は現金でのアイテム取引に付いては黙認している様子
・相手のキャラクターと取引に使ったID、実在の人間の因果関係(≒相手の個人情報)
→警察が運営に連絡し登録してあった個人情報は警察が入手済
 実在の人間の因果関係は現在捜査中との事ですが、警察がIPを抜くなどで特定も可能だと私は思っています

警察は私がとられたアイテムに対し運営が金銭的な価値を見出すことが出来れば立件は可能との事なのですが、この結果はどうなると思われますか?
詳しい方や専門家の方の意見をお聞きしたいです。

A 回答 (1件)

現実的な損失が生じたかどうかがポイントじゃないでしょうか。


メイプルで過去にゲーム内アイテムの詐欺で実刑判決が出てます。

ただし、上記はRMで合法的に購入したアイテムを詐欺した事がポイントだった模様。
(合法的=運営が販売しているアイテム)
今回のアイテムは運営からのプレゼント品という事で、RMは動いてません。
RMを元に得たデータではなく、運営側が勝手に付与した?データであり
それを詐欺で挙げられるかどうか・・・。
警察がプレゼント品=RMの価値と認めるかどうかが問題です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
おっしゃる通り警察の方からお話を聞く方が確実ですね。
問い合わせて見る事にします。

お礼日時:2008/03/20 17:38

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