「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

兄の遺産の内、約半分が3年前に亡くなった兄嫁の名義になっています。兄夫婦に子供はいません。この兄嫁名義の財産には、兄嫁の兄弟には、相続の権利はあるのでしょうか?  

A 回答 (1件)

>兄の遺産の内、約半分が3年前に亡くなった兄嫁の名義になっています。



「兄嫁の名義」である以上「兄の遺産」には含まれず、「兄嫁の遺産」ということになりますね。

死亡した順番が「兄嫁→兄」の順である場合は、
兄嫁の遺産の相続権は、3/4が兄、1/4が兄嫁の兄弟姉妹にあります。
この兄の相続分3/4を兄の死亡により兄の兄弟姉妹が相続することとなりますね。

死亡した順番が「兄→兄嫁」である場合は、「兄嫁の名義」の遺産はすべて兄嫁の兄弟姉妹に相続権があることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました.参考になりました

お礼日時:2002/10/26 22:33

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