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お世話になります。

ただいま、企業について参考書等で勉強しているものですが、
参考書には「企業すると3ヶ月以内に役員報酬を決める必要がある」
と書いているのですが、

1.役員報酬を「この金額にする!」と決めた後の行動は
  何かする必要はあるのでしょうか?。
  何か税務署に決定書のようなものを提出するのか、
  それとも何も届けず決めた金額で会社を運営していけばよいのでしょうか?


2.「3ヶ月以内に役員報酬を決める」はなぜ3ヶ月の期限なのでしょうか?

以上、初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて頂きたく思います。

A 回答 (2件)

株主総会を開いて決定し、税務署に提出しなければなりません。


なぜなら、第三者が企業の経営状態を知るのに、重要だからです。
もし、これがころころ変わったら企業ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/31 23:21

1.一般的には税務署等に提出するような書類はありませんが、取締役会、株主総会の議事録を作成して、保管しておく必要があります。


税務調査等があった場合にはその議事録の提示が求められることがあります。

2.役員報酬については最近特にその上げ下げについて厳しくなってきています。小さな会社においては役員報酬を自由に上げ下げをできるようにしてしまうと利益操作が簡単に出来てしまうため、それを防ぐために決算後、もしくは設立後3ヶ月以内にその期の役員報酬を定めなければならないことになっています。
源泉所得税の納付の際にはその変更や設定が確定することになりますので、後からの利益操作のための変更はできなくなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/31 23:21

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