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受給資格者創業支援助成金について質問です。
現在サラリーマンをしていますが、関連業種に興味を持ち将来的に起業したいと考えています。
サラリーマンを続けながら起業資金を貯めていますが、実際に実務経験も積みたいので数年その業種に就いてみたいと考えています。
受給資格者創業支援助成金について調べたところ、「雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上」となっていますが、これは転職後少なくとも5年は勤め上げないとこの制度を利用できないということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、制度を根本的に勘違いされているようにお見受けいたしました。


『受給資格者創業支援助成金』の『受給資格者』とは『雇用保険の基本手当』の受給資格がある者のことです。

では、『雇用保険の基本手当』とは何のことかというと『雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給される金銭』のことです。

つまり、失業したら、支給される手当(俗称:失業手当)のことです。
これをもらうことができる資格を有している者が『受給資格者』のことです。

基本手当とは
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

転職されたら算定基礎期間は0にリセットされますので、また5年以上勤めないといけません。
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