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どなたかお詳しい方教えてください。
失業手当の待機期間最終日から再就職(契約開始)すると、失業手当の受給は不可でしょうか。
先月末まで派遣社員としてフルタイム勤務していました。ところが4月から業務委託への移行に伴い人員削減と突然の告知、私の業務が委託にできない内容だからという理由で契約継続できず、会社都合で退職を余儀なくされました。
その後、派遣会社のマニュアル通り退職手続していましたが、諸々派遣会社の返しが時期もあってか非常に遅く、離職証明書もなかなか届かず、再就職活動をしながら半月が経過してしまったため、色々調べたところ離職証明書が届く前に手続きを進められると聞き、手元にないまま昨日ハローワークで失業手当の受給資格を決定していただいたところです。その帰り、エントリーしていた派遣会社から連絡があり、待機期間中(昨日からの7日間)に先方の会社訪問、さらに業務引き継ぎの方が22日までで終了とのこと、おそらく待機期間最終日22日からのお仕事契約となりそうな状況です。
私としてはこのお仕事を是非やらせていただきたいのですが、今月1~16日まで無給となってしまったため、最初の14日間の受給をどうしても必要としています。
このような場合、最終日1日分減額という処理になるのでしょうか、それとも待機期間中という早すぎる時期に再就職すると受給自体なしとなってしまうのでしょうか。
以上、乱文で失礼しましたがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

・失業給付の支給は、待期期間(手続きをした日を含めて7日間):この7日間は失業状態の確認期間


 7日間の失業状態が確認されて、初めて失業給付の受給資格が生じます
 この場合、実際の給付期間は待期期間終了の翌日から始まります・・それ以前に関しては失業給付は支給されない(退職日の翌日から支給されるわけではない)
>失業手当の待機期間最終日から再就職(契約開始)すると、失業手当の受給は不可でしょうか
 ・待期期間(7日間)が失業状態であることにならないので、失業給付の受給資格自体がない
  よって、今回の退職に関する、失業給付の支給はありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。退職後すぐにハローワークへ行くべきでした。
再就職した場合の手続きも調べましたが、今のご時世新卒でない限りそのようなスタートができる会社はないと思いますが「1年を超えて引き続き雇用されると認められ」ないと、再就職手当もいただけないようです。
来週前半のみの短期を探して働き22日から就職するか、見送ってスキルアップしてからにするか
考えます。
端的且つわかりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/17 15:22

22日が待期期間最終日ということはハローワークへ行かれたのが4/16ということですね?出頭日は非常に重要ですので雇用保険の質問の場合はできればはっきりと記載をお願いします。

(昨日とかだといちいち質問日を確認しないといけないので)
この場合、もし待期期間後に勤務を開始したとしても給付は待期期間明け(4/23)からしか対象になりませんのでどうやっても4/1~4/22分は受給できません。給付は退職日から出るわけではありません。
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