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失業保険や再就職手当についてです。

10年以上勤めていた会社を辞めて次の会社に転職するのですが月末で退社し翌月初より新たな会社に勤めるのですが、無職期間がない場合、失業保険や再就職手当はもらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

結論:受給できませんね。



理由
1 失業していた日が無い
 会社を辞めた翌日(今回のご質問の場合、翌月初日)が失業第1日目ですが、その日に再就職するのであれば「失業」していた日が存在しないことになる。よって基本手当(俗に言う「失業保険」)は支給されるわけがない。

2 待機期間中である
 仮に数日間に亙って失業状態であったとしても、職安に手続きに行かなければ権利が発生しない。
 そして、始めて手続きに行った日から1週間は失業に至った理由如何に拘わらず「待機期間」となり、基本手当の給付対象日とはならない。
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

3 再就職先を見つけたタイミング
 再就職手当は、失業した後に再就職先を見つけた場合に支給されるものである。そして、見つけたタイミング[自己発見か職安紹介か?残日数は?]によっては支給されない。
 http://tamotopi.com/flow-of-receiving-procedures/
 http://tamotopi.com/re-employment-allowance/ 
 今回は失業する前に見つけているので、そもそもが権利が発生していない。


だったら損をしたと思わけるかもしれませんが、今回の場合には雇用保険に加入していた期間が通算されるため、再就職先を辞める際に給付日数が増えるかもしれません。
また、運悪く再就職先を早々に(数か月で)辞めることとなった場合、10年働いた会社を通じて渡される「離職票」に基づき、基本手当を受給することも可能です[権利を喪失する期限前であれば]。
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無職期間がないということは失業していないということです。


失業とは、仕事ができる状態で仕事を探しているのに、見つかって
いない状態です。
再就職手当は、失業者が就職できたときにお祝いと応援の意味で支給されます。

ですから、どちらももらえません
http://koyou.tsukau.jp/article3/saishuushoku.html
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