
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇い主は、「正当な理由がない場合には」雇用契約解除の通告の1月後までは雇用をするか、相当額の給与を保証する義務があります。
正社員でなくてパートでも、同様です。
ただし、倒産では支払えない正当な理由となってしまいます。
倒産ではない計画的な閉店で、理由が経営不振では支払いの義務は残ると思います。
やはり、1の回答のように労働基準監督所に相談される事をおすすめします。
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