
中古住宅を仲介業者を通じて売却中です。契約が切れる直前に幸い購入希望者が見つかり検討してもらっている状態ですが、契約形態である専任媒介の義務について質問させて頂きます。
仲介業者との専任媒介契約書には、『不動産流通機構に対して、7日以内に物件情報を登録し、遅滞なく売主に、登録済証を渡します』とありますが、受け取っておりません(契約1ヶ月後ぐらいに業者へ確認したところ、登録はしたと言っておりました)。また、『2週間に1回以上の書面による報告義務』についても、1ヶ月半ぐらい、こちらから問い合わせしないと教えてくれなかったので、契約書通りの報告を依頼したところ、以降メールによる報告が来るようになりました。
契約最後の1ヶ月は雑誌にも広告を載せたようで、業者の態度が悪いわけではありませんが、契約当初は、物件が成約するように積極的に活動していたとは思えません。仮に売買契約が成立した場合、当方は法律で決められた契約手数料を支払い、一方の業者は法律で決まっていることを怠っていたことに対してなんとなく不満を感じます。
このような場合、業者へ何らかの不満を伝えて納得できるような回答を引き出すことはできるでしょうか?それとも、これらのことには全く触れずにお礼だけを伝えるべきでしょうか?
宅建業法での何らかの事例など、どうぞアドバイス頂ければと思います。(ちなみに、現在は契約書上での期限3ヶ月を過ぎており、契約は切れています。もし、この購入希望者が契約に至らなかった場合、再契約しようと思っております。)

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
文章を読んでいてkoshi5340さんがその不動産やにどのような感情を持っているかどうかが分かりづらいです。最初の方に契約通りにしてもらえなかったこと、広告活動をしなかった事にご不満なのでしょうか?でもこの契約がダメになったら同じ不動産やと再契約をしようと考えているのですよね。不満を伝える事も考えているし、お礼を伝えようとも考えている。???です。
文章を読んでいて感じたのは、要するに専任媒介の義務を怠ったということで仲介手数料を値切ろうと思っているように感じるのですが、どうでしょうか?
ちなみに専任媒介の義務違反があったとしても宅建業法上では得に罰則規定はないようです。
回答ありがとうございました。
わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。
>仲介手数料を値切ろう
ストレートな表現だとそういうことです。義務をちゃんと果たしていれば、もっと早く購入希望者が現れたかもしれないということに対してのペナルティはないかと疑問に思ったわけです。
>専任媒介の義務違反があったとしても宅建業法上では得に罰則規定はないようです。
そういうことであれば、文句をつけても後味が悪くなるだけなので、
結果のみを評価してお礼だけを言おうと思います。
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