No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>重要事項説明書の書式とか、用紙とか、規定はないのですか?
賃貸・分譲等の形態により、重要事項説明を行なわなくてはいけない事項が規定されています。そのため、用紙の規定はなくとも、必然的に内容は決まってきます。
>もちろん複写にはなりませんよね?
記載し、記名したものをコピーすれば複写になりますよねぇ。
>何通重要事項説明書は作成されるのでしょうか?
何通との規定はありませんが、説明される側がもらい、説明をおこなった側に控えがある程度だと思うので、2通くらいが通常じゃあないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
重要事項説明書の書式は国土交通省「ガイドライン」により標準的な様式が定められています。
また、業界団体からも様式が出されています。すなわち標準的な書式はありますが、絶対的に定められた書式はないということです。
本などにも載っているので、複写式と定められているものではないようです。
法律では部数の指示はないようで、契約相手に出せばいいみたいですが、実際は重要事項説明を行ったことを示す証拠として業者が控えを持ちますので、2部のことが多いです。
但し売買や交換の代理・媒介の場合相手は、売り買いの2者いますので、それぞれに対して行いますので、4部となるのでしょう
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