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かなり昔に家が建っていた土地を持っています。しかし、現在は野菜を植えていて現況は完全に畑です。ただ、登記地目は宅地で農地転用もしているらしいのです。隣の土地(他人の土地)も同じような土地で私の作っている作物と同じものを作っています。しかし、隣の土地は畑(登記、現況、課税地目)で税金が驚く程安いのです。すごく納得がいきません。どうしてなのでしょうか?登記地目が宅地だからなのでしょうか?税金は現況課税ではないのでしょうか?畑なみの課税にしてもらうにはどのようにすればよいのでしょうか?登記地目を畑にしたらいいのかなとも思うのですが…。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
市役所の固定資産の係に相談してみたらどうです?
来年度は固定資産の評価替の年ですから多分今頃、各土地土地についての評価替の作業準備とかを担当職員がやっているとおもいます。
現地を畑としてみてもらえないの?と市役所に言ったら職員の人が見にきてくれて説明してくれるとおもいます。違うパターンですが、市役所に地目についての評価を聞いたらすぐに現地を見にきてくれた、という話を聞いたことありますよ。
過去の分は無理かもしれませんが、来年度の固定資産税については畑評価でOKもらえるかもしれないですよ。
ただ、「畑」で評価する場合、農業委員会の方で「畑」として認定されてないと、「畑」評価にしない…というのもあるようです。
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No.4
- 回答日時:
>登記地目は宅地で農地転用もしているらしい
もともと農地だったところを宅地等にするために得るのが農地転用の許可ですので、この一文は?です。
本題です。登記地目を畑にすれば、固定資産税が安くなる「かも」しれません。
「かも」というのは、あなたの世帯が農家でなければ、いくら耕作をしていても家庭菜園と認定される可能性があります。家庭菜園は宅地並みで評価している市町村がほとんどでしょう。住宅の敷地と離れていると、住宅用地の特例がはずれて、かえって課税額が上がる(評価額は変わりませんが、課税標準額が上がるので)可能性も出てきます。農家かどうかは農業委員会の農家台帳にのっているかということです。
なお、登記地目が農地であっても、転用の許可を得た時点で、農地としての安い評価をしなくなることが「固定資産評価基準」で決められています。
No.3
- 回答日時:
「特定市街化区域農地」ですと、住宅用地の特例が受けられませんので、かえって、固定資産税が高くなる可能性があります。
役所で確認する必要があります。となりは、宅地変更しないことを条件(生産緑地の指定など)に一般農地並に税金が押さえられている可能性があります。下記のHPにまとめられていますので見てください。参考URL:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/z …
No.1
- 回答日時:
固定資産税通知書の現況地目はどうなっていますか?
宅地・畑どちらなのでしょう?
おっしゃるとおり、固定資産税は基本的に現況課税となっています。しかし、現況地目が畑でも、簡単に宅地と出来る場合には宅地並課税となります。
また、役所に任命された固定資産評価委員が実地調査をするのですが、物量的に年1回は無理が生じ、基本的に評価替えは3年に1回となっています。
また、今は航空写真で前回の写真と比較し、実地を見る必要がある場合のみ、実地調査を行っているようです。そのため、見落としがでてしまいます。
通知書の現況地目が宅地となっている場合、見落とされているのかもしれませんし、畑となっていても宅地転用が簡単と判断している可能性もあります。
今年度分については、すでに不服申立て期間が過ぎていますので、評価替えは無理だとは思いますが、役所の税務課に言ってみてはどうですか?
時期的に受けつけてくれない場合、毎年3月中旬に固定資産課税台帳の縦覧期間がありますので、そのときに縦覧して再審査を要求するか、又は、固定資産税納税通知書を受取った翌日から60日以内に不服申立てをすればいいでしょう。
それでも畑と認められなければ、登記を畑に変更すればいいと思います。
登記・現況共に畑の場合、農業委員会の宅地転用許可を受けなければ宅地にすることが出来ず、農地として低額な評価をされます。
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