
東京海上の自動車保険、トータルアシストに詳しい方、
お手数ですがどうぞよろしくお願いいたします。
主人が友人の車を借りて一人で運転中に
自ら電柱に激突する事故を起こし、大怪我をして入院中です。
(業務中ではない状況でした。)
主人の自動車保険としては、
主人の車に主人名義で東京海上のトータルアシストを契約中です。
人身障害補償もセットされております。
この手の人身傷害補償というと、(私は保険関係には疎いもので、、、)
保険契約車を契約者が運転中のみ適応するイメージがあるのですが、
手元にある保険証書を確認すると、
「人身傷害については他人の車に乗車中の自動車事故にも補償する」
とあります。
この「乗車中」というのは、
他人が運転する他人の車に同乗している時のみの話なのでしょうか?
それとも自分が他人の車を運転している時でも当てはまるのでしょうか?
恥ずかしながら生命保険も入っていないので
主人の長期入院という状況に不安でたまらず、
インターネットにて情報を集めておりますが
まさにこれ、という有力な情報がヒットしません。
東京海上のHP内にて、該当する人身傷害補償の説明部分に
「他のお車に乗車中の事故でケガをした(←場合補償する。)」とあり、
その補足として、以下の一文がありました。
「補償される方はご本人およびそのご家族に加え、
ご本人およびそのご家族がご契約のお車以外のお車
(事業用のお車等を除きます)
を運転中の事故については、その同乗者も補償の対象となります。」
この一文を見る限り、「同乗」ではなく「運転」してても
OKなのかな、、、?と淡い期待が生じております。
質問が具体的すぎて回答しづらい内容で申し訳ありません。
なんにせよ、東京海上に問い合わせするのが一番という
質問内容ですが、、、
不安で不安で居ても立ってもいられないような心情で
藁にもすがりたい思いです。
もしこの質問がこの手の話に詳しい方の目に止まったとしたら、
お手数なのですがどうぞご回答お願いいたします。
(今回は人身傷害補償についてのみ質問させていただいております。)
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
運転中、同乗中に関係なく、人身傷害保険で支払われます。
支払われる保険金は、診察料や手術料など治療関係費、休業損害、精神的損害の他、後遺障害が残ってしまった場合には逸失利益や介護料などです。
休業損害の請求には、雇用主に休業損害証明書を作成してもらう必要があります。
精神的損害は、入院8,400円/日、通院4,200円/日の定額です。
いずれにしろ、領収書が必要なものがあったり、診断書や休業損害証明書など作成に時間のかかるものもありますので、お早めに保険会社に事故報告を済ませ、指示やアドバイスを受けた方が良いでしょう。
東京海上日動の事故受け番号は0120-119-110です。
保険証券をお手元にご用意の上、事故日時や場所、事故の状況、入院先の病院名や連絡先、警察への事故届出の有無をあらかじめ確認しておいて下さい。
No.7
- 回答日時:
再追伸
お詫びと訂正
NO6さんの書き込みのとおりですね。
あなた加入人身傷害搭乗中 及び他車搭乗中も補償 また車外事故も担保であれば、人身傷害での補償があります。
「他車運転特約」では人身傷害は補償されず、自損事故傷害での補償になります。定額補償入院1日あたり6,000円 通院4,000円補償 ですね。
他車運転では車両保険、対人・対物、自損事故傷害が補償種目 搭乗者傷害は対象外です。
お詫びし訂正します。
No.6
- 回答日時:
No2です。
ネットで確認されたようですが、人身傷害補償保険→補償範囲→※2を参照して下さい。
「※2) 補償される方はご本人およびそのご家族に加え、ご本人およびそのご家族がご契約のお車以外のお車(事業用のお車等を除きます)を運転中の事故については、その同乗者も補償の対象となります。」
と書かれています。
つまり他人の車を運転中でも補償されます。
No.4
- 回答日時:
追伸 乗車中ということに限って云えば
>「乗車中」というのは、
他人が運転する他人の車に同乗している時のみの話なのでしょうか?
その通りです。
それとも自分が他人の車を運転している時でも当てはまるのでしょうか?
当てはまりません。
No.3
- 回答日時:
安心されたし、補償されます。
加入人身傷害には2タイプあります。
契約車両搭乗中のみの補償とその車以外に搭乗中の場合も補償、及び車外事故補償されるもの です。
どちらのタイプかわかりませんが?いずれにしても補償されます。
前車タイプ加入でも、質問では他の車を運転中のことですから、自動付帯されてます「他車運転危険補償」特約にて担保されます。
加入保険屋に事故報告され、対応していただきましょう。
No.2
- 回答日時:
記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者または配偶者の同居の親族等の方が、
自動車の運行に起因する事故に合われた場合は、保険金が支払いされます。
何処にも被保険自動車に搭乗中で無ければ支払いしないとは書かれていません。
問題なく支払いされますので安心して下さい。
ただし、「被保険自動車登場中のみ補償特約」では支払いされません。
No.1
- 回答日時:
恐らく他人の車を運転していても補償されると思います。
ここで質問するよりも保険会社に直接質問された方がいいと思いますが。
昨今では、たとえ友人の車でも気軽に貸し借りしないのが基本となっています。起こってしまったことを責めても仕方が無いのですが、他人の車で電柱に激突するような事故を起こし、しかも長期入院??
どんな運転をされていたのでしょう。飲酒運転等であれば保険はおりません。
不幸中の幸いで命があったから良かったものの、今後、ご友人との関係も変わってくる可能性アリです。
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