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スピード違反で切符を切られたのですが、40キロのところを57キロ出して切られました。そこで、何キロからスピード違反になるのかを聞いたら、答えられないという返事が返ってきました。なぜ、答えられないのでしょうか?何度聞いても答えは同じでした。また、反則金を払わずに放置しておくと、最終的には、どのようになるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

 制限時速を一キロでもオーバーしたら、その時点で道交法に違反したことになります。

しかし、一キロや二キロくらいはアクセルの踏み具合によって簡単に加速しますし、メーターの誤差という可能性もあります。
 そこで、大抵は十キロから十五キロあたりを目安にしているようです。当然、警官によって個人差がありますので断言は出来ません。もしかしたら、五キロオーバーくらいでも切符を切る人もいるかもしれません。

>何キロからスピード違反になるのかを聞いたら、答えられないという返事が返ってきました。

 当たり前です。それを言えば、犯罪を犯しても良い目安を与えることになります。一キロでもオーバーすれば犯罪ですが、実際には十キロ程度は多めに見てくれています。しかし、それはあくまで大目に見てくれているだけで実際には反則をしているのに間違いはありません。
 つまり、ここまでは反則しても大丈夫、という情報を与えてしまうわけで、取り締まる側の警察官が言える情報ではないんです。そもそも、スピード違反取り締まりは個人の裁量の委ねるような面もあるので、はっきりした数字もありませんし。
 まぁ、ここでは言う必要も無いと警察官が判断したのかもしれませんが(腹の中で、一キロでもオーバーすれば速度違反と言うことを知らないのか? と思っていたのかもしれません)。

>また、反則金を払わずに放置しておくと、最終的には、どのようになるのでしょうか?

 罰金で済んだのが、家まで押しかけられます。さらに、そこでもごねるなどの悪質な振る舞いをした場合は留置所に叩き込まれるという体験談をどこかで読んだような……ちょっと記憶が怪しいですが、まぁ、今より事態が好転しないことだけは間違いありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。すべて正しいように思います。2車線で見とうしもよいところなので、40キロに限定にしているのは、おかしいと思うのですが、事故が多いので取締りしているのでしょうか?
その理由がわかりません。

お礼日時:2002/11/05 06:47

15年以上も前のことですが私の経験では反則金の支払期日が過ぎると、しばらくして反則金の支払い用紙が住所宛送られてきます。

但し、最初の反則金に事務手数料が加算されてきます。それも無視すると同様に又加算されて再度送られてきます。それも無視すると今度は赤紙が来て検察への出頭になり略式裁判で罰金になります。さすがにそれには出頭しました。罰金の金額は最初の反則金の金額と同じでした。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/26 01:10

前にも登場したものです。



質問の趣旨がはっきりしないのが混乱の原因と思われます。

「何キロからスピード違反」という意味が、スピード違反の定義を聞いているのか、どの点でつかまるのか、どちらにもとれるからです。

何キロスピードを出して走っても、捕まらないときは捕まらないですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。何キロから捕まえているのか、知りたかったわけで、それに対して何の回答も無かったので腹が立ちました。

お礼日時:2002/11/05 06:38

nO6です。



1km/hオーバーで.違反になるとの回答がありますが.これは無効です。
現在の測定装置で.これだけの精度がありません。
刑事罰の場合には.はっきりしない場合には被告側が有利になるようにすることが原則です。
測定精度がない場合には.はっきりしていませんので.被告側が有利になるようにします。したがって.不加罰です。

スピードメーターの精度は.計量法施行規則のどこかに書いてあったかと思います。
ただ.注意点としては.「真の値に比べて」です。計量精度の寒天からは.常に真の値は不明であり.ある程度の誤差を含む範囲から.測定誤差の範囲を超えて差がある場合にしか.課罰の対象に成りません。
それと.これだけは出して良いという事を知っていて.その範囲からちょっと超えて違反していた場合には.有利な事を知っていて実行した事に成りますから.増刑の要件を満たしています。いわゆる確信犯という内容については増刑されます。
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元警察署署長のおじに聞いたところ制限速度の1割増がギリギリセーフと言っていました。


ただ、切符を切る人は切るそうなので鵜呑みにはするなと言われました。

>>何キロからスピード違反になるのかを聞いたら、答えられない・・・
当然です。仮に警察官がその場で10kmからと答えたとしましょう。
しかし、世間には10kmオーバーでも検挙された人は山ほどいるのです。実際に捕まってしまった人と捕まらなかった人の間で不公平となってしまうような発言を避けるために言葉を濁すのです。

>>反則金を払わずに放置しておくと、最終的には、どのようになるのでしょうか
確か裁判所から出頭の要請がありそれを無視すると逮捕に踏み切るのではなかったでしょうか。逮捕にでもなれば大変なことになりますし、免停にならないのですから素直に反則金を納めましょう。

どんな理由があったにせよ違反したのは事実なのですから素直に自体を受け止めて今後の運転に役立つように心掛けてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。速度標識を見て安全運転を心がけたいと思います。

お礼日時:2002/11/05 06:49

質問はどういった意図ですか?


そんなことも知らないでよく公道を走ってますね。

1キロでも制限速度を超えれば、スピード違反なんです。
これは立派な犯罪です。
これと捕まるかどうかは、まったく別の話です。

放置しておいたら・・・なんて発想はどこから来るのでしょう?

失礼ですが、まったく罪を犯したという自覚が感じられませんね。

この回答への補足

質問の意図は、標識が見難い場所にあり、広い見とうしのよい道路で40キロに制限している理由と、41キロでも違反であり、切符を切るのかを聞いたところ、返事が、納得できる答えでなかったので、腹がたったわけです。

補足日時:2002/11/05 07:07
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原則的に言えば1キロオーバーから取り締まりができますが、数キロオーバーでは、


まず取り締まることはないでしょうね。
なぜ答えられないか、1キロからと言うと殆どの車を捕まえなければいけなくならないし、
その時の状況や警察官によって違ってくるからです。
その状況とは、他の車の流れにのっていないなどです。
40キロ道路を他の車が45~50キロで走っていたとしましょう。
その流れの中で、57キロで走っていれば、危険と感じてしまいます。
ちなみに、
ねずみ取りは一般道路で15~20キロオーバー、高速では20~30キロオーバーで取り締まるみたいです。(確信は持てません・・)
反則金を払わないでいると、何度か督促状みたいなものが来て、それを無視して、払わずにいると、
最終的には、自宅までやってきて逮捕されてしまいます。
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この回答へのお礼

他の車は、一台も無く標識も対向車線で後から確認したわけで、実際には、見難い所にあったと確信しています。後から言うのもなんですが、汚い取締りをしているような気がします。その理由が、知りたいです。

お礼日時:2002/11/05 06:59

犯罪という事が成立する為には.


ある行為が犯罪である事を知っていて行う場合.または.民事権上知らなければ成らない立場にいる場合
自分の行為が.犯罪である事が分かる場合
に犯罪が成立します(詳しくは刑法概論で犯罪構成用件を調べてください。かなりいいかげんな内容に直しています)。

さて.
車を運転していて.現在のスピードが知る事ができない場合にはスピード違反が成立しません。
スピードメーターがついていない自転車の場合には.みずからがスピード違反をしている事をしりえないですから.スピード違反が成立しません。(スピードメーターを外すと不法改造車運転になりますので要注意)
同様に.スピードメーターは.多くの場合.タイヤの回転から測定しています。新品の時のタイヤの直径と擦り減ったときのタイヤの直径を比較してください。この程度の誤差が生じます。スピードーメーターの目盛りは.この点から5-10km間隔に成っています。
一般の計量器で.+-1目盛りは誤差範囲です。アナログ式スピードメーターを運転可能な位置の範囲内で目線を動かしてください。この移動範囲内で目盛りの狂いは構造上のものであり.運転者の責任ではありません(許認可の関係で通産省が責任を持つ。メーターの精度維持は車検で行っているので.車検に合格していれば精度維持に関しての全責任は交通省がもつ)。
つまり.本人がスピードメーターを信じて走っていた時に違反しないようにする義務が国にあります。

ですから.スピードメーターの精度内で走行していればスピード違反になりません。

ご指摘ののっていた車が.どの程度狂っているか.これは分かりません。ただ.もともと1目盛り狂っているわけですから.この範囲内であれば.違反に成りません。
なお.デジタル式スピードメーターもタイヤ径を考えると同じ精度しかありません。
同様な事が.測定側にも言えます。測定側の精度と運転側の精度の合計から多分2σ離れていないとはっきりと違反しているとは言えないでしょう。

最後に.タクシーメーターの検定が通らない場合には.多くの場合.タイヤが磨り減っている場合です。タクシーを選ぶときには.タイヤが磨り減っている車は乗らないようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 07:00

基本的に制限速度を1キロオーバーしても違反は違反だと思います。


そのための交通法規なのでしょうから。
(参考までに。教習所ではオーバーしても超過5キロ未満で走れるようにしなさいと指導された記憶があります。何か基準があるかも?)

ちなみに。
あたりまえの話ですが、反則金を払わずにいると刑に処せられます。
刑は違反度合いにより内容が異なります。

 (例)30日間の免許停止処分など。→ 勿論この期間内に違反をすれば刑はもっと重くなります。

毎日運転しなければ通勤できない!なんていう事情の方が、それを免除してもらうために支払っているのが反則金です。ま、一種の免罪符だと思ってます。

17キロオーバーぐらいなら、あまり大した額でもないでしょうし、払えばすむ事なんじゃないですか?
自分に非があるのは確かなわけですから、捕まえた警察が悪いという感情は持って欲しくないですね。

また、何度も同じ違反を繰り返す人は警察から目をつけられます。
何か大きな事故を起こした時などに、その人の過去の履歴をさかのぼり、違反を繰り返していると判断された場合、常習犯であり改善の意力に乏しい人として、通常なら示談ですむ事故が刑事訴訟にされたりします。

これからは安全運転をしてください。
(ま、レーダー感知機を導入するという手もありますけどね。ノーマルな解決方法が一番です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 07:02

車検の際にメータ誤差が15%以内なら車検は通ると聞いた事があります。


メーターが40キロを指していても
実際の速度が34キロから46キロまでなら誤差内でOKという事です。

15%以内ならメーター誤差として、違反切符に不服申し立てができるってことですよね。だとすると15%以内なら切符を切っても無効になる可能性があるってことで、切符をきらないんじゃないでしょうか?

その事を答えられない理由としては、それを知っていると気持ちに油断ができ
ついスピードを出しすぎるからだと思います。
40キロなら6キロの誤差ですが、100キロだと15キロも変わってきますからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/05 06:53

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