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少年がバイク無免許運転で捕まったらどうなってしまうのでしょうか?
裁判所に持ってくとゆうことはわかってるのですが処罰はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

未成年者は基本的には罰金はありません。


http://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm
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完全無免許なのか、取得したけど、違反の累積の結果免許停止状態で無免許運転したのかで処分は違います。



また、少年が仕事しているかどうかでも処分が変わります。

■違反の累積で免停だった場合。
・逮捕されます。(補導)
・家庭裁判所に送致されますが、直ちに地方裁判所へ移行が行われ通常裁判によって免許取消処分。(欠格期間3年)を言い渡されます。

■上記で仕事している場合。
・罰金が命じられます。(20万円)

■完全無免許の場合。
・家庭裁判所に送致された後に、喚問されます。
※延々説教されます。
・家族が必ず更生させるという反省文を提出しなくてはなりません。
・保護観察処分にされます。

●保護観察とは?
犯罪をした人または非行のある少年が,社会の中で更生するように,保護観察官及び保護司による指導と支援を行うものです。
刑務所等の矯正施設で行われる施設内での処遇に対し,施設外,つまり,社会の中で処遇を行うものであることから,「社会内処遇」とされています。

簡単に言うと定期的に監察官が様子を見に来ます。
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通常は交通保護観察処分です。

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取り敢えず、家庭裁判所に書類送検します、無免許は、反則金では、なく、罰金になり


前科がついてしまいます。
初犯なら罰金はらい、説教で帰して貰えますが、免許証を取得してめ、既に免停になりまして、免許証が貰う事が出来ず、免停終了後に警察に取りに行く事になります。場合によっては、免許証を取得きてすぐに免許取り消しがあり何年か、取得不可になりますよ、無免許は、それだけ厳しいですから、
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