先ほど黄色から赤に変わるギリギリで交差点侵入し交差点右手に信号待ちしていた警察に捕まりました、黄色侵入を主張したところ
警察官いわくこちらから見た信号は既に青に変わっており2人で確認していると言われました。
ギリギリだったしそんなはずはないと思いながらしぶしぶ署名捺印させられました。
幸いドラレコを装備していたので確認したところ自分が交差点を通過している時点では警察からみた信号は赤のままでした。
肝心の停止線を踏んだとき赤か黄色かはほんとに微妙な所でどちらにもとれるというタイミングでした。この場合違反を認めるしかないのでしょうか?
一度署名捺印した場合取り下げてもらうことは困難を極めるのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.8です。
> >点数が加算されるのが嫌だと言うのであれば、覆すのは非現実的ですので、諦めて1を選んだほうが良いと思います。
>
> の部分ですが 反則金を支払うと違反点数が加点されないんでしょうか?
>
> もし覆すことが出来る冤罪だった場合その場でそれを証明する必要があるのでしょうか?
反則金を支払っても違反点数は加算されます。
反則金を支払わなくても違反点数は加算されますが、検察から呼び出されることになります。
冤罪だったことを証明するルートは一つだけです。
→青切符の特例を使わず(サインしない又は、反則金を支払わない)に、検察から呼び出され、起訴されて裁判で勝つ。
このルートの場合のみ、更に別途違反点数の取り消しを求める裁判をおこし、裁判に勝てば取り消すことができます。
これ以外のルートでは冤罪であることを証明できません。
具体的には以下のルートです。
・反則金を収める。
・不起訴となる。
・裁判で負ける。
冤罪かどうかというのは、警察に言ってもどうしようもありません。
ですから、その場で証明する必要はありません。
三権分立というのをご存知でしょうか。
司法、立法、行政です。
今回のを当てはめると、警察が行政で、裁判所が司法です。
本来は違法行為(交通違反)を行った人を捕まえたら、全て裁判所で裁判をする必要があります。
しかし、交通違反が多くて裁判所が大変なので、青切符の制度を使った場合のみ、裁判が免除されるという仕組みができました。
ですから、冤罪かどうかというのは裁判で争う必要があります。
そして、クソみたいな話なのですが、違反点数というのは警察(行政)の管轄です。
だからこそ、裁判で勝ったとしても、不起訴だったとしても、点数は取り消されません。
再度大変詳しいご説明ありがとうございます。
その場での反論にはあまり意味がなく裁判で勝訴する必要があるということですね
違反点数については別途取消し裁判が必要で、反則金での裁判に勝てても警察管轄なので点数は加点されてしまうということなんですね。
聞いてみると無茶苦茶な話しですね。
No.11
- 回答日時:
「停止線を踏んだら、捕まった。
」↑
びっくりですね。信号が変わって停まったのであれば、普通は捕まえない。
私など、信号が変わったらとにかく停まる。たとえ停止線を越えても、です。停止線を越えてバックをしている車を見掛けますが、私は危ないのでやりません。
しかし「一旦停止」と「区分線」は越えたらアウトですが、最近警察が力を入れているのが「歩行者横断妨害」です。
信号が変わりタイヤが停止線で停まっても車の前部が横断歩道に乗って、歩行者が歩き辛い状況だと捕まりますね。
今回は警察官2人が現認している。仮に異議申立てをしても時間と労力の無駄になる可能性が高いですね。
No.10
- 回答日時:
>黄色から赤に変わるギリギリで交差点侵入し
この時点で 完全に アウト です。
「青色から黄に変わるギリギリで交差点侵入し」ならば、
場合によっては セーフ になる事があります。
「黄色から赤に変わるギリギリ」ということは、
その前に 青の点滅があって 黄に変わって いる筈です。
事前に 停車する余裕が あった筈です。
道交法上は 「黄色」は「止まれ」です。
「黄色の点滅は 注意して進んでよろしい」です。
No.8
- 回答日時:
青切符の反則金を払うと、刑事手続を無視することができるようになります。
青切符にサインしないと言うことは、反則金を支払わないということで、検察から呼び出されて起訴され、裁判で争うことになります。
ということはです。
青切符の反則金を支払わなければ、いずれ検察から呼び出されて起訴され、裁判で争うことになります。
ただし、実際には不起訴となる確率が非常に高いです。
その低い確率を通り抜けて起訴され、更に警察が証拠をでっちあげてあなたが有罪となってしまったとします。
その場合、青切符で支払うはずだった金額を罰金として支払うこととなります。
ここで残念なお知らせです。
交通違反で青切符を切られてしまうと、違反点数が付きます。
不起訴となり、反則金を収めなくても良くなったとしても、違反点数が戻ることはありません。
あなたは冤罪で捕まった瞬間に、違反点数が引かれることが確定してしまったのです。
ということで、あなたの選択肢は2つです。
1.反則金を支払う。
2.反則金を支払わず、検察に呼び出される。
※その後不起訴になる。又は、起訴されて裁判に勝つ。又は、起訴されて裁判に負けて罰金を払う。
もし時間はたくさんあるが、金銭的な問題で反則金を払いたくないというのであれば、2を選ぶものありだと思います。
しかし、点数が加算されるのが嫌だと言うのであれば、覆すのは非現実的ですので、諦めて1を選んだほうが良いと思います。
お詳しいご説明ありがとうございます。大変勉強になります。
仮に冤罪でも違反点数は加点されてしまうのですね
>点数が加算されるのが嫌だと言うのであれば、覆すのは非現実的ですので、諦めて1を選んだほうが良いと思います。
の部分ですが 反則金を支払うと違反点数が加点されないんでしょうか?
もし覆すことが出来る冤罪だった場合その場でそれを証明する必要があるのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
署名押印すれば、認めたことになります。
ドラレコは参考材料にしかなりません。
しかも、「肝心の停止線を踏んだとき赤か黄色かはほんとに微妙な所」ということですから、警官2名の判断が正しいとなってしまいます。
反則金を払わずに裁判はできますが、ひっくり返すのはまず無理かと。
ご回答ありがとうございます。
そうなりますよね、もしこれが微妙ではなく明らかに黄色侵入だった場合どうなるのか気になってお聞きしました。
No.6
- 回答日時:
罰金払わなければ、そのうち出頭要請がきます。裁判で罰金刑となった場合は、前科となります。
No.4
- 回答日時:
黄色って本来「停止」の信号ですから、停止線うんぬんよりも止まれるのに止まらなかったことが問題なんだと思います。
認めるしかないですよ。抵抗しようと思ったら「安全には止まれなかった」ことを立証する必要があると思います。No.3
- 回答日時:
間違いなく「違反」です。
黄色の時点で、「交差点進入不可」です。
ただし、例外があって「黄色になった時点で停止が危険ならそのまま進行」です。
赤に変わる直前まで、危険回避できなというここはあり得ないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>赤か黄色かはほんとに微妙な所で…
黄色は基本的に「止まれ」です。
「注意して進め」ではありません。
急ブレーキになりすぎて危険な場合のみ「進んでも良い」です。
青か黄色か微妙なところと言うのなら止まらなくてもセーフですが、そうではないのですね。
赤か黄色か微妙と言うことは、黄色になって“かなりの”時間が経っている、すなわち停車行動がとれたはず、ということで検挙されたのでしょう。
第三者が聞く限り、あなたに利があるとは思えないですよ。
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