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某小学校脇の道路の入り口に、以前から半分消えかけたような四角い看板が立ててあり
「7時から8時30分まで通行禁止 ○○警察署長」
の様なことが書かれています。
ちなみに、その周辺には正式な進入禁止の標識は立てられていません。
先日、そこで警察が取り締まりを行っていて家族が違反切符を切られたのですが
どうにも納得がいきません。
正式な標識も立てていないようなところで、違反切符を切って
反則金を徴収することが可能なのでしょうか。
どなたか教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

道路交通法第五条1項


第五条  公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

その規制が、警察署長が命じたものであれば有効です。
ただ、「適用期間の短いものは」とありますので、一時的な交通規制を想定したものだと思われます。
半分消えかけた・・・という点からしても短い期間ではなさそうですが。

まずは「警察署長命令」なのか確認してはどうでしょうか。
また、いつ命令が出されたのか、都度更新されているのか、継続的な規制ならばなぜ道路標識を設置しないのか・・・問い合わせてみてはいかがでしょう。

ご参考まで。
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>先日、そこで警察が取り締まりを行っていて家族が違反切符を切られた


質問者様は納得いかないようですが、どうして「違反切符を切られた」のかは書いていません。肝心なことを書かないでどうなんでしょうかと質問されても無理です。
質問者様は「半分消えかけたような四角い看板」を根拠に「違反切符を切られた」と推測させて回答を得ようとしていますが、明確に理由は書かれていません。あくまでもその場所にはそのような看板があった、警察が取り締まりをしていたということしか書いていません。切られたのはご家族とのことなので、質問者様も明確な理由はご存じないのでしょうか? 本人は意図的に隠しているのか、それとも本人も解らないのでしょうか?
先ずは理由を明確にすることです。
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違反切符をきるときに説明があったはずです。



ご質問の内容だけでは何が原因なのかがはっきりしません。

少なくとも看板は正式な道路規制ではありませんので法的効力はないはずです。
短期間の警察署長による規制は、たとえば災害などで危険な状態にある場合などであって、通常の道路規制ではありえません。

#3の回答の時間帯の歩道との認識についても根拠としての疑問があります。

再度、違反切符を切った警察官に問い合わせてみてください。
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 質問者さんは勘違いをしています。



 ご自分でその違いをはっきりと書いているのに、気が付いていません。
 「進入禁止」ではなく、「通行禁止」だということです。

 切符を切られたのは、「通行禁止違反」のうち、「歩道通行」ですよね?

 通行禁止の場合、もちろん進入禁止の標識を設置することは必要ありません。
 青地に歩行者の絵の描かれた「歩行者専用」標識か、通行禁止区間の両側に設置された「右折禁止」「左折禁止」標識だけでも規制をかけられます。
 つまりここはその時間帯だけ歩道扱いになっているのであって、歩道を通行したから違反なのです。
 車道の進入禁止箇所に進入した、という違反とは異なるわけです。

 交通規制にはいろいろな種類があります。
 初歩的な勘違いです。
 交通の教本を読み直しましょう。
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道路交通標識の指示に従わないと交通違反になるのと同じように、警察署の交通規制に従わない場合は違反になるので、地元警察署が立てた看板による交通規制や交通取締りは合法です。


(※地元警察署の許可を得た花火大会や祭りなどの交通規制も従う必要あり)

また、警察官による交通整理は「信号機より優先する」ので、信号機の青信号や赤信号に関係なく交通整理の警察官の手信号に従わない場合は違反になります。

従って、道路標識の有無に関わらず、警察による交通規制や交通整理に違反をすれば、反則キップを切られても仕方のないことです。

勿論、反則金納付や警察署の取締りに不服があれば、裁判で争う権利がありますから納得が出来なければ裁判で白黒を付けてください。
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