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先日、社用車で駐車違反をしてしまいました。
5分ほど停めて荷物を降ろしていた間だったのですが、民間の交通監視員の方だったので即違反でした。
反則金を払いながら、ちょっと疑問に思いました。

つけないし社用車なので名義は社長になっており、反則キップも社長名義で請求が来ました。
(社長が免許を持っているかはナゾです)
この場合、反則金という罰は受けますが、免許証の点数はどうやって引くんでしょう?
反則金の罰だけでなく、点数によってゴールド免許からブルー免許に格下げになったりという罰もあると思うのですが。
駐車違反の2点減点は、交通監視員さんの場合取らないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



参考URLのような関係となっているようですね。
反則金と放置違反金は別です。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

反則金と放置違反金は別のものだったんですね!
そういえば支払った際の納付書が、反則金のものと違ってました。
全くその違いに気付いてなかったので、参考いただいたURLを読みました。
「放置違反金」について、Wikipediaでも調べてみました。

システムの違いがよく分かりました。
放置違反金については、免許証の点数は別物なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/09 20:26

駐車違反を特定できなければ、反則金のみの支払いというのが今の現状です。


ただ、会社の車両の場合は下記にあるとおり、使用制限がかかる可能性もあります。
質問者さんが出頭し、駐車違反をした本人と申告し、反則金を払うのが
筋です。


http://www.kobe-np.co.jp/news_now/news2-740.html
改正法では、駐車違反をした運転手が出頭して反則金を納付しなければ、車の車検証上の使用者に対し、行政制裁金として放置違反金の納付を義務付けた。未納が続いたドライバーには、車検の拒否や財産の差し押さえをする。

 ただ、出頭を拒否しても放置違反金を支払えば、免許の点数を引かれないため、反則告知に対し出頭するドライバーの数は全体の約三割にとどまる。
法律の“盲点”との指摘もあるが、県警は「制度導入前から予測された数値」と静観。放置違反金の支払いを繰り返すと車両の使用制限処分が下され、四月末までに十五台が処分を受けた。複数の運転手が営業中などに駐車違反を繰り返し、業務用の車が使用制限寸前になったため、企業側が慌てて問い合わせてきたこともあったという。
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この回答へのお礼

回答いただきましてありがとうございます。

すみません、質問の仕方がよくありませんでした。
自分のした事ですので、重々責任を感じていますし、反則金は請求が来てすぐに支払いました。

気になったのは、点数の事なんです。
警察の取り締まりで駐禁をとられた場合、車に黄色い札を付けられますよね。
それを外してもらいに警察に行き、その時に免許証の確認もされ、免許の点数を引かれると思うんです。
んが、交通監視員の場合黄色い札はつけないし、免許証の確認もないので、点数の引きようがないのでは?と疑問に思いました。
点数を引かれるのと引かれないのとでは、いろいろ違いがあると思うので・・・
反則金はきちんと納付する事を前提として、点数はどうなるのかな?という事をよろしければ教えてください。

お礼日時:2007/08/09 20:18

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